FP2級の過去問
2019年5月
学科 問28

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問題

FP技能検定2級 2019年5月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」および「つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座、つみたてN ISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
  • ジュニアNISA口座の投資上限金額は、年間120万円である。
  • ジュニアNISA口座では、口座開設者が 3 月31日において20歳である年の前年の12月31日まで、払出し制限がある。
  • つみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間40万円である。
  • つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で 5 年間である。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 3】

[1] 不適切
ジュニアNISA口座の投資上限金額は、年間80万円です。

[2] 不適切
ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において18歳である年の前年の12月31日まで、払出し制限があります。

[3] 適切
つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円です。

[4] 不適切
つみたてNISAの非課税期間は最長で20年間です。

参考になった数2

02

【正解 3】

[1]不適切
ジュニアNISA口座の投資上限金額は、年間「80万円」までです。

[2]不適切
ジュニアNISA口座では、口座開設者がその年の 3 月31日において「18歳」である年の前年12月31日まで、払出不可となっています。

[3]適切
つみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間40万円までです。

[4]不適切
つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で「20年間」です。

参考になった数1

03

【正解 3】

[1]不適切
ジュニアNISA口座の投資上限金額は、年間80万円です。

[2]不適切
ジュニアNISA口座は、18歳まで払出し制限があります。

[3]適切
つみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間40万円で最大20年間の合計800万円となっています。

[4]不適切
つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で 20 年間です。

※ジュニアNISAの投資可能時期は2023年で終了する予定です。

参考になった数1