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FP2級の過去問 2019年5月 学科 問35

問題

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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
   2 .
住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50m2以上であり、その 3 分の 1 以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
   3 .
住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。
   4 .
住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
( FP技能検定2級 2019年5月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

0

【正解 1】

[1] 適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者の合計所得金額が3,000万円以下でなければなりません。

[2] 不適切
住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。

[3] 不適切
中古住宅であっても、建築後20年(耐火建築物は25年)以内であれば住宅ローン控除を受けることができます。

[4] 不適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、最初の年は納税者本人が確定申告を行う必要があります。

2年目以降は、確定申告は不要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
【正解 1】

[1]適切
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければなりません。

[2]不適切
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上であり、その「2分の1以上」に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。

[3]不適切
中古の家屋も、所定の要件を満たすことで住宅ローン控除の対象となります。

[4]不適切
住宅ローン控除の適用を受ける「初年度」は、所得税の確定申告が必要です。
しかし、給与所得者の場合、2年目以降は、所定の書類を勤務先に提出することにより、年末調整によりこの控除を受けることができます。

0
【正解 1】

[1]適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければいけません。

[2]不適切
住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その 2 分の 1 以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければいけません。

[3]不適切
住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、中古の物件も含まれます。
しかし、中古物件は、その建物が建てられてから取得するまでの期間が、20年以内(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年以内)と定められています。

[4]不適切
給与所得者の場合、初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は確定申告が不要となります。(年末調整により控除できる。)

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