FP2級の過去問
2019年5月
学科 問36
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
- 給与として 1 ヵ所から年額1,500万円の支払いを受けた給与所得者
- 退職一時金として2,500万円の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者
- 同族会社である法人 1 ヵ所から給与として年額1,200万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員
- 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得が年額12万円ある者
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解 3】
[1] 不要
給与として1ヵ所から年額2,000万円を超える支払いを受けた給与所得者は、確定申告が必要です。
[2] 不要
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者は、源泉徴収されるため、確定申告は不要です。
[3] 必要
同族会社から給与以外に不動産賃料などの支払いを受け取っている場合は、金額に関わらず確定申告が必要です。
[4] 不要
公的年金収入額が年間400万円以下で、かつ公的年金以外の所得が20万円以下であるため、確定申告は不要です。
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02
[1]不要
確定申告が必要となるのは、主たる給与などの収入金額が「2,000万円」を超える場合です。
[2]不要
退職金の支払を受ける際、会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、ほぼ正確な所得税・住民税が退職金から天引きされるため、原則として確定申告は必要ありません。
[3]必要
同族会社の役員などで、その法人から給与等以外に貸付金の利子や資産の賃貸料を受けている場合、確定申告が必要です。
[4]不要
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が「20万円以下」であれば、確定申告は不要です。
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03
[1]確定申告不要
1ヶ所から受ける給与所得は2,000万円を超える場合、確定申告が必要となります。
[2]確定申告不要
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、確定申告の必要はありません。
[3]確定申告必要
同族会社の役員が給与の他に、不動産の賃料や貸付金の利子などを受けていた場合、確定申告が必要となります。
[4]確定申告不要
公的年金の収入の合計が400万円以下で、その他の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
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