FP2級の過去問
2019年5月
学科 問37
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 法人税額は、各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益の額に税率を乗じて算出される。
- 期末資本金の額が 1 億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年1,000万円以下の部分と年1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。
- 法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2 ヵ月以内にしなければならない。
- 法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
法人税は当期純利益から、「益金算入、不算入」「損金算入、不算入」をして出た額をもとに税額が決められます。
[2]不適切
期末資本金の額が 1 億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年800万円以下の部分と年800万円超の部分で乗じる税率が異なります。
[3]適切
法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2 ヵ月以内にしなければなりません。
[4]不適切
法人税の納税地は、本店もしくは主たる事業所の住所となります。
代表者の住所は含まれません。
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02
【正解 3】
[1] 不適切
法人税は「収益 − 費用」の当期純利益ではなく、税法上の所得金額である「益金 − 損金」によって算出されるため、不適切です。
[2] 不適切
資本金額が1億円以下の中小法人に対する法人税は、年800万円以下の部分については15%の軽減税率が適用されるため、税率が異なります。
[3] 適切
法人税の確定申告による納付は、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にする必要があります。
[4] 不適切
法人税の納税地は、主たる事務所の所在地になるため、代表者の住居地を選択することはできません。
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03
[1]不適切
法人税額は、法人税の「課税所得金額」に税率を乗じて算出されます。
なお、課税所得金額は、当期純利益金額に、企業会計と法人税で異なる部分を調整(加算、減算)して計算されます。
[2]不適切
期末資本金の額が 1 億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が「年800万円」以下の部分と「年800万円」超の部分で乗じる税率が異なります。
[3]適切
法人税の確定申告による納付は、原則として、事業年度終了の日の翌日から 2 ヵ月以内にしなければなりません。
[4]不適切
法人税の納税地は、原則として本店または主たる事務所の所在地です。
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