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FP2級の過去問 2019年5月 学科 問38

問題

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[ 設定等 ]
次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
   1 .
法人が納付した固定資産税および都市計画税
   2 .
法人が納付した法人住民税の本税
   3 .
法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額
   4 .
法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
( FP技能検定2級 2019年5月 学科 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

1

【正解 2】

[1] 算入される
法人が納税する固定資産税および都市計画税は、損金算入することができます。

[2] 算入されない
法人が納税する法人税、住民税は、損金算入することはできません。

[3] 算入される
減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額については、損金算入することができます。

[4] 算入される
法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告をすることで、全額を損金算入することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解 2】

[1]損金算入可
租税公課は、原則として法人の所得に対して課されるもの(法人税、地方法人税、住民税など)以外は、納税申告書が提出された事業年度に損金算入可能です。
よって、法人が納付した固定資産税および都市計画税は損金算入できます。

[2]損金算入不可
法人の所得に対して課される租税公課は損金不算入なので、法人が納付した法人住民税の本税は損金算入できません。

[3]損金算入可
通常の減価償却費は、償却限度額に達するまで損金算入が可能です。

[4]損金算入可
国や地方公共団体に対する寄附金は、全額損金算入可能です。

1
【正解 2】

損金の額に算入されないものとは、簡単にいうと「経費」として計上できないものです。
損金不算入の一例が下記のものになります。

・資産の評価損
・交際費等で損金算入額を超過した分
・法人税、住民税、罰金
・役員の給与や退職金の過大支払い分

よって[2]の「法人が納付した法人住民税の本税」は損金に算入されません。

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