FP2級の過去問
2019年5月
学科 問39
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 特定期間(原則として前事業年度の前半 6 ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも800万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
- その課税期間に係る課税売上高が年 5 億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して計算する。
- 個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年 3 月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
特定期間(原則として前事業年度の前半 6 ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも「1,000万円」を超える法人は、消費税の免税事業者となることができません。
[2]不適切
簡易課税制度の適用を受けた場合、課税売上高に係る消費税額からみなし仕入率(6区分)により算出した仕入税額控除をすることで消費税額を計算しますが、みなし仕入れ率は「業種によって」異なり、従業員数に応じて定められるわけではありません。
<簡易課税制度>
納付する消費税額
=税抜課税売上に係る消費税額
-(税抜課税売上に係る消費税額×みなし仕入率)
[3]適切
その課税期間に係る課税売上高が年 5 億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して計算します。
<原則課税制度:課税売上割合が95%以上の場合>
納付する消費税額
=税抜課税売上に係る消費税額-税抜課税仕入に係る消費税額
[4]不適切
個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年「 3 月31日まで」に納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。
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02
【正解 3】
[1] 不適切
特定期間の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることはできません。
[2] 不適切
中小事業者の事務負担軽減を目的とした簡易課税制度のみなし仕入れ率は従業員数ではなく、事業の業種によって割合が異なります。
[3] 適切
課税売上高が年5億円以下の事業者は、課税売上の消費税から課税仕入の消費税を控除した残額が消費税納付額となります。
[4] 不適切
個人事業者の消費税の確定申告は、翌年の3月31日までになります。
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03
[1]不適切
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除されます。
[2]不適切
簡易課税制度は課税売上高が5,000万円以下の場合選択することができる制度です。
簡易課税制度はみなし仕入れ率を用いて、課税仕入れに係る消費税額を計算することができます。
みなし仕入れ率は、従業員数ではなく業種によって決められています。
[3]適切
その課税期間に係る課税売上高が年 5 億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して計算します。
[4]不適切
個人の確定申告期限は、課税期間の翌年1月1日から3月31日までとなります。
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