FP2級の過去問
2019年5月
学科 問40
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。
- 会社が所有する資産を役員に譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の 2 分の 1 未満であったときは、適正な時価相当額が役員給与とされる。
- 会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、通常収受すべき利息に相当する金額について、役員には原則として課税されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社側では、時価で譲渡したものとして、適正な時価を受贈益として益金の額に算入します。
[2]不適切
会社が所有する資産を役員に譲渡した場合、会社側では時価で譲渡したものとされ、時価との差額が役員給与となります。
[3]適切
会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、原則として通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入されます。
[4]適切
役員が会社に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として役員に受取利息が認定課税されることはありません。
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02
【正解 2】
[1] 適切
役員が所有する土地を会社に無償または時価より低額で譲渡した場合、会社は適正な時価を受贈益として益金に算入します。
[2] 不適切
法人が所有する資産を適正な時価より低額で譲渡した場合、時価の2分の1未満かどうかに関わらず、適正な時価相当額が役員給与とされます。
[3] 適切
会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合には、賃貸料相当額が、その役員の給与所得額に算入されます。
[4] 適切
役員が会社に対して無利息で金銭の貸付を行った場合はには、課税されません。
資金繰りなど営利目的以外の理由で貸付が行われるからです。
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03
[1]適切
役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入します。
[2]不適切
会社が所有する資産を役員に譲渡した場合、その資産の時価と譲渡対価の差額が役員の給与となります。
[3]適切
会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入されます。
[4]適切
所得税は、利益を得た場合にのみ発生します。
よって無利息で金銭の貸付けを行った場合、本来受け取っていた利息に関して税金は発生しません。
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