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FP2級の過去問 2019年5月 学科 問41

問題

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[ 設定等 ]
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
   2 .
固定資産税評価額は、原則として、 3 年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
   3 .
地価公示の公示価格は、毎年 1 月 1 日を価格判定の基準日としている。
   4 .
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年 7 月 1 日を価格判定の基準日としている。
( FP技能検定2級 2019年5月 学科 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

1

【正解 1】

[1] 不適切
相続税路線価は、公示価格の80%を目安に設定されます。

[2] 適切
固定資産税評価額は、3年ごとの基準年度において評価替えが行われます。

[3] 適切
地価公示の公示価格は、毎年1月1日が価格判定の基準日です。

[4] 適切
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日が価格判定の基準日です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解 1】

[1]不適切
相続税路線価は、地価公示の公示価格の「80%」を価格水準の目安として設定されています。

[2]適切
固定資産税評価額は、原則として、 3 年に1度評価替えが行われます。

[3]適切
公示価格は、毎年 1 月 1 日を価格判定の基準日としています。

[4]適切
基準地標準価格は、毎年 7 月 1 日を価格判定の基準日としています。

1
【正解 1】

[1]不適切
相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されています。

[2]適切
固定資産税評価額は、原則として、 3 年ごとの基準年度において評価替えが行われます。

[3]適切
地価公示の公示価格は、毎年 1 月 1 日を価格判定の基準日としています。

[4]適切
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年 7 月 1 日を価格判定の基準日としています。

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