FP2級の過去問
2019年5月
学科 問42
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、売買代金の 2 割を超える額の手付を受領することができない。
- 宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合に、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の 2 ヵ月分に相当する額である。
- 専任媒介契約の有効期間は、 3 ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
宅地建物取引業法第35条とは、物件の重要事項の説明のことです。
宅建取引士が説明をするのですが、その説明は「締結したとき」では無く、「締結前」にしなければいけません。
[2]適切
宅建業法では、宅建業者が自ら売主となる売買契約においては、手付の額は代金の 2 割を超えることができないとされています。
[3]不適切
宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主の両方と媒介契約をすれば、両方から報酬を受け取ることができます。
双方とも上限は賃料の0.5ヶ月分となりますので、貸主・借主の両方から受け取れる報酬の最大額は賃料の1ヶ月分ということになります。
[4]不適切
専任媒介契約の有効期間は、 3 ヵ月以内となっています。 3 ヵ月を超える期間の契約は3 ヵ月として見なされます。
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02
【正解 2】
[1] 不適切
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明は、契約締結前に行う必要があります。
[2] 適切
宅地建物取引業者が売主の売買契約の場合には、売買代金の2割を超える額の手付を受領することはできません。
[3] 不適切
宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合に、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の1ヵ月分です。
[4] 不適切
専任媒介契約の有効期間は最長3ヵ月のため、これより長い期間を定めた場合、3ヶ月を超える部分については無効となります。
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03
[1]不適切
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面の交付および説明は、宅地・建物の売買契約の「締結前」に説明が必要です(締結後遅滞なく、ではありません)。
[2]適切
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際し、売買代金の 2 割を超える手付金を受領することができません。
[3]不適切
宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合に、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬額は、合算して借賃(家賃)の 「1ヶ月分以内」となります。
[4]不適切
専任媒介契約の有効期間は、 3ヶ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、「3ヶ月を超える部分」が無効となります(契約全体が無効となるわけではありません)。
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