FP2級の過去問
2019年5月
学科 問43
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 実測取引では、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結した場合であっても、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い登記面積と実測面積が相違したときは、一定の単価で売買代金を増減することができる。
- 民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後では、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還しても、契約を解除することができない。
- 民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 2 年以内にしなければならない。
- 民法では、未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解 3】
[1] 適切
実測取引とは、実測面積を用いた取引です。
登記面積と実測面積が相違したときは、一定の単価で売買代金を増減することができます。
[2] 適切
解約手付が交付された場合、売主買主が契約履行着手前であれば、契約を解除することができます。
買主が売買代金の一部を支払っている場合は、契約を解除することはできません。
[3] 不適切
売買の目的物に契約不適合があった場合、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりません。
[4] 適切
未成年者が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、法定代理人は当該契約を取り消すことができます。
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02
[1]適切
実測取引では、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結した場合でも、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い登記面積と実測面積が相違したときは、一定の単価で売買代金を増減することができます(増減精算)。
[2]適切
手付金(解約手付)が交付された場合、契約の相手方が「契約の履行に着手するまで」は、売主は手付金の倍額を償還して契約を解除することが可能ですが、買主が売買代金の一部を支払った後では、契約を解除することはできません。
[3]不適切
民法における売主の瑕疵担保責任の期間は、買主が瑕疵(欠陥)を発見してから「1年以内」です。
[4]適切
未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、その法定代理人は原則として当該売買契約を取り消すことが可能です。
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03
[1]適切
実測取引とは、実際に測定した面積に基づいた取引を言います。よって、後日測定し、その面積が異なっていた場合は売買代金の増減が行われます。
[2]適切
解約手付は、相手方が履行に着手した(買主が売買代金を支払った、売主が建築に着手した)あとは解除できないとされています。
[3]不適切
瑕疵担保責任とは、通常では発見できないような瑕疵がある場合に、売主がその瑕疵に過失がなかったとしても責任を負わなくてはならないという制度です。
買主は瑕疵があることを知った日から1年以内に損害賠償請求や契約の解除を申し入れなければいけません。
[4]適切
民法では、未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができます。
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