FP2級の過去問
2019年5月
学科 問44
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
- 普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
- 事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
- 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
普通借地権の存続期間は30年以上となります。
[2]不適切
借地権者(借主)が更新を請求するには、借地上に建物が存在している場合に限ります。
[3]不適切
事業用定期借地権では、土地の利用目的として事業用の建物に限られており、居住用の建物には利用できません。
[4]適切
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければなりません。
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02
【正解 4】
[1] 不適切
借地借家法では、普通借地権の存続期間は30年以上とされています。
[2] 不適切
借地借家法では、建物の所有を目的としているため、借地上に建物がある場合、従前の契約と同一条件で契約を更新することができます。
[3] 不適切
事業用定期借地権等においては、用途が事業用と限定されているため、居住の用に供する建物の所有を目的とすることはできません。
[4] 適切
借地借家法では、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければなりません。
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03
[1]不適切
普通借地権の存続期間は、50年ではなく「30年」以上(期間の定めのない場合は30年)です。
[2]不適切
普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者(借地人)からの更新請求は「建物が存在する限り」認められます。
[3]不適切
事業用定期借地権における建物用途は事業用に限られ、一部でも居住用は不可です。
[4]適切
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって行う必要があります。
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