FP2級の過去問
2019年5月
学科 問45
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。
- 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
- 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解 1】
[1] 不適切
都市計画法では、市街化区域と市街化調整区域を定めるのは任意です。
ただし一部大都市については定める必要があります。
[2] 適切
都市計画区域のうち、市街化区域では用途地域を必ず定める必要がありますが、市街調整区域では基本的には定めません。
[3] 適切
都市計画法では、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為とならないため、許可は不要です。
[4] 適切
市街化調整区域内では開発行為には許可が必要ですが、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合は、都道府県知事等の許可は不要です。
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02
[1]不適切
都市計画法では、都市計画区域の線引き(=市街化区域と市街化調整区域の区分)は、原則、都道府県の選択制なので、線引きされていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)もあります。
[2]適切
市街化区域については用途地域を必ず定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないとされています。
[3]適切
開発行為とは、建築物または特定工作物を建築または建設するために行う土地の区画形質の変更なので、この変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合は、開発行為に該当しません。
[4]適切
市街化調整区域内で、農林漁業用建築物の建設を行う場合、都道府県知事等の許可は不要です。
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03
[1]不適切
都市計画区域には、市街地を形成している区域やおおむね10年以内に優先的に市街化をする「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」があります。
またその他に、市街化区域でも市街化調整区域でもない「非線引区域」というものもあります。
[2]適切
市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされています。
[3]適切
土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しません。
[4]適切
市街化調整区域内において、次の場合都道府県知事等の許可は不要です。
・農林漁業の用に供する政令で定める建築物
・これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
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