FP2級の過去問
2019年5月
学科 問46
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 建築基準法第42条第 2 項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域内にある高さが 5 mを超える建築物については、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)による制限を受ける。
- 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解 4】
[1] 不適切
セットバックとは、敷地や建物を道路などの境界線から離すことをいいます。
建築基準法により、家を建てるための土地は4m幅以上の道路に2m以上接していなければなりません。しかし、昔の基準で整備された道路は幅が足りないことがあるため、建築物を建て替える際には道路幅の確保を理由にセットバックすることになります。
セットバック部分は建築物を建築できないため、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積には算入しません。
[2] 不適切
前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率の上限は、都市計画で定められた容積率または、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもののいずれか低い方となります。
住居用地域は4/10、工業用地域は6/10となります。
[3] 不適切
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域内にある高さが7mを超える建築物は、日影規制による制限を受けます。
[4] 適切
隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません。
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02
[1]不適切
建築基準法第42条第 2 項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができず、建蔽率や容積率の算定においても敷地面積には含まれません。
[2]不適切
建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満の場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画で指定する容積率(指定容積率)と、「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方になります。
[3]不適切
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)による制限を受ける建築物は、対象区域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の場合、軒高「7m」超または階数3以上(地階を除く)の建築物となります。
[4]適切
建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません。
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03
[1]不適切
セットバック部分は、建築物を建築することができませんし、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することもできません。
[2]不適切
前面道路の幅員が12m未満の時は容積率に制限がかかります。
この場合、「指定容積率」か、「前面道路の幅員×法定乗数」のどちらか小さい方の容積率を使用します。
[3]不適切
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域では、より良い住環境が求められるので特別に高さの規制があります。
原則、10mまたは12mのうち都市計画で定めた高さを超えることはできません。
[4]適切
隣地斜線制限とは、隣接する敷地の「採光」「日照」「通風」を考慮して高さの制限がかかるものです。
隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません。
これらの地域は原則、10mまたは12mのうち都市計画で定めた高さを超えることができないという「絶対的高さ制限」があります。
「隣地斜線制限」より「絶対的高さ制限」の方がより厳しい規則になっている為「隣地斜線制限」が適用されないという事です。
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