FP2級の過去問
2019年5月
学科 問48
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
- 固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅 1 戸当たり200m2以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の 6 分の 1 の額とする特例がある。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【正解 4】
[1] 適切
固定資産税は1月1日時点の所有者に課されるため、年の途中に売却した場合であっても、全額納付する義務があります。
[2] 適切
土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%ですが、各市町村は条例によって異なる税率を定めることができます。
[3] 適切
固定資産税における小規模住宅用地の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例があります。
[4] 不適切
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として「市街化区域内」に所在する土地または家屋の所有者に対して課されます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
[1]適切
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録がある者で、年度の途中で売却しても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務があります。
[2]適切
土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされていますが、各市町村は条例により、これと異なる税率を定めることが可能です。
[3]適切
固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅 1 戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準が6分の1とされる特例があります。
[4]不適切
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として「市街化区域内」にある土地、建物の所有者に対して課されます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
[1]適切
固定資産税は毎年1月1日に不動産を所有している人が1年分支払う事になっています。
しかし年の途中で売買があった場合、売主が買主に残りの固定資産税を売却価格に上乗せして請求するのが慣例となっています。
[2]適切
地方税法により土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされています。
しかし、この税率は市町村で自由に決めて良いとされています。
[3]適切
固定資産税には住宅用地により課税標準の特例があり、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)に関しては課税標準×1/6となります。
一般住宅用地(200㎡超の部分)に関しては課税標準×1/3となります。
[4]不適切
都市計画税は、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課されます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
2019年5月問題一覧
次の問題(問49)へ