FP2級の過去問
2019年5月
学科 問49
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合でも、適用を受けることができる。
- 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち 1 億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
- 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の 1 月 1 日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解 4】
[1] 不適切
3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の3年後の12月31日までに譲渡すれば適用を受けることができます。
[2] 不適切
3,000万円特別控除は、他人への譲渡に対して適用されます。
配偶者、直系血族、生計を一にする親族などへの譲渡は適用外です。
[3] 不適切
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用されます。
[4] 適切
軽減税率の特例の適用には、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えている必要があります。
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02
[1]不適切
3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の「3年後の」12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできません。
[2]不適切
3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者・直系血族・生計を一にする親族(例.同居親族)に譲渡する場合は、適用を受けることができません。
[3]不適切
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち 「6,000万円」以下の部分の金額について軽減税率が適用されます。
[4]適切
軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した年の 1 月 1 日で10年を超えていなければ、適用を受けることができません。
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03
[1]不適切
居住用財産の3,000万円の特別控除は、居住しなくなった日から3年経過後の12月末日までに譲渡しなければいけません。
[2]不適切
居住用財産の3,000万円の特別控除は、「配偶者」「父母」「子」への譲渡ですと適用されません。
[3]不適切
居住用財産の軽減税率の特例では、3,000万円の特別控除後の金額について14%(所得税10%、住民税4%)が軽減されます。
※別途復興特別所得税0.21%が加算されます。
しかし軽減されるのは6,000万円以下の部分までとなります。
[4]適切
居住用財産の軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合に適用されます。
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