FP2級の過去問
2019年5月
実技 問100

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問題

FP技能検定2級 2019年5月 実技 問100 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>
物品販売業(佐野商店)を営む自営業者の佐野俊彦さん(青色申告者)は、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある落合さんに相談をした。なお、下記のデータは2019年4月1日現在のものである。
資料


晴美さんは、2019年 2 月中に病気による療養のため休業した日がある。FPの落合さんが下記<資料>に基づいて計算した、晴美さんに支給される健康保険の傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、晴美さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。
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この過去問の解説 (3件)

01

解答 1

傷病手当金は、ケガや病気のために働くことのできない被保険者に対して、健康保険から支払われる所得補償給付です。待期期間と呼ばれる連続した3日間を休んだ後の4日目から、休業直近1年間の標準報酬月額の平均額の2/3が、休業した日ごとに支払われます。

まず直近1年間の標準報酬月額の平均額ですが、
2018年3月〜2018年8月の6ヶ月間 170,000円
2018年9月〜2019年2月の6ヶ月間 190,000円
なので、これらを平均すると、
(170,000円✕6ヶ月+190,000円✕6ヶ月)÷12ヶ月=180,000円
となります。

続いて1日あたりの傷病手当金の額ですが、
傷病手当金の額=直近1年間の標準報酬月額の平均額÷30日✕2/3=180,000円÷30✕2/3=4,000円
となります。

連続する3日間の休みは8日(金)から10日(日)になりますので、支給される日は11日(月)から13日(水)までの3日間になります。よって、支給される額は
4,000円✕3日=12,000円
となります。

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02

【正解 1】

1日あたり傷病手当金の支給額は、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となります。

晴美さんの直近12ヶ月の標準報酬月額の平均は、

 (170,000円×6ヶ月+190,000円×6ヶ月)÷12ヶ月=180,000円

となり、1日あたり傷病手当金の支給額は、

 180,000円÷30×2/3=4,000円

となります。

次に、傷病手当金は「連続した」3日間の待期期間が完成した後、4日目から支給されるため、傷病手当金の支給期間は、11日(月)から13日(水)の3日分となります。

よって、傷病手当金の支給額は、4,000円×3日=12,000円

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03

【正解 1】

晴美さんの直近12ヶ月の標準報酬月額は
2018年 3 月~2018年 8 月170,000円
2018年 9 月~2019年 2 月190,000円
ですので平均で月180,000円となります。

傷病手当金の 1 日当たりの支給額は
月の平均額÷30×2/3ですので、180,000円÷30×2/3=4,000円となります。

傷病手当金は3日連続で休み4日目から支給されますので、11日(月)から13日(水)の3日間支給されることになります。
よって4,000円×3日=12,000円が正解となります。

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