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FP2級の過去問 2019年5月 実技 問99

問題

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<設例>
物品販売業(佐野商店)を営む自営業者の佐野俊彦さん(青色申告者)は、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある落合さんに相談をした。なお、下記のデータは2019年4月1日現在のものである。
資料


俊彦さんは、老齢年金を65歳からは受給せず、支給繰下げの申出をしようと考えている。老齢年金の支給の繰下げに関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給の繰下げは、その両方について同時に申出をするほか、どちらか一方のみの申出をすることもできる。
(イ)老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、老齢基礎年金と併せて支給される付加年金も老齢基礎年金と同様に増額される。
(ウ)支給の繰下げを希望する場合は、65歳に達し受給権を取得した後、速やかに老齢年金の請求を行い、併せて66歳以降の繰下げ受給開始月を申し出なければならない。
(エ)昭和16年 4 月 2 日以降生まれの者の場合、支給の繰下げによる年金額の増額率は最大で30%となる。
   1 .
(ア)○  (イ)○  (ウ)○  (エ)×
   2 .
(ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)×
   3 .
(ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)×
   4 .
(ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)×
( FP技能検定2級 2019年5月 実技 問99 )
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この過去問の解説 (3件)

2

【正解4】

(ア)正

老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給の繰下げは、同時に行うことも別々に行うことも可能です。


(イ)正

老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、老齢基礎年金と併せて支給される付加年金も老齢基礎年金と同様に増額されます(ただし、加給年金額は増額されません)。


(ウ)誤

支給の繰下げ支給の申出は、受給権の取得日から1年経過してなお、老齢厚生年金を請求していない場合なので、受給権取得後に速やかに請求を行わないと繰下げ支給の申出ができなくなるわけではありません。

(エ)誤

老齢基礎年金の繰下げ支給は、本来の年金額×(1+繰下げ月数×0.7%)で計算され、最大で5年(60月)分(42%)が増額されます。

以上より、(ア)〇(イ)〇(ウ)×(エ)×

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2
解答 4

(ア)○
老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給開始時期を通常よりも遅らせることを繰下げといいます。繰下げの申出は、両方について同時に申出をするほか、どちらか一方のみの申出をすることもできます。
一方、支給開始時期を通常よりも早める繰上げについては、同時に申出を行わなければなりません。

(イ)○
老齢基礎年金の上乗せである付加年金も、老齢基礎年金の繰上げ、繰下げに併せて繰上げ、繰下げされ、老齢基礎年金と同じ率で、繰上げの場合は減額、繰下げの場合は増額されます。

(ウ)✕
支給の繰下げができるのは、66歳に達する前に裁定請求をしなかった者で、66歳に達した日以降にすることができます。
支給の繰下げを行うためには、65歳に達し、受給権を取得したときに、速やかに老齢年金の請求をする必要はありません。(65歳の時点では何もすることはありません。)

(エ)✕
老齢基礎年金、老齢厚生年金とも繰下げによる年金の増額率は1月あたり0.7%です。70歳まで繰下げをすることができますので、最長で5年間、60ヶ月繰下げすると、0.7%✕60ヶ月=42%となります。
また、昭和16年4月1日以前に生まれた者には、繰り下げた年数に応じて、年単位の増減率が適用されます。

1
【正解 4】

(ア)○ 
老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給の繰下げは、その両方について同時に申出をするほか、どちらか一方のみの申出をすることもできます。
なお繰上げをする場合は同時に申出しなければいけません。

(イ)○ 
付加年金は、老齢基礎年金の繰り下げ、繰上げに連動して増額、減額されていきます。

(ウ)×
老齢年金の繰り下げの請求は老齢年金の権利発生から1年経過した日より請求ができます。
速やかに老齢年金の請求を行うというわけではありません。

(エ)×
老齢基礎年金の繰下げ受給は、昭和16年 4 月 2 日以降に生まれの方を対象に適用されるのですが、増額率は月に0.7%となるので最大(5年間)の繰り下げの場合0.7%×60ヶ月=42%となります。

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