FP2級の過去問
2019年5月
実技 問98

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問題

FP技能検定2級 2019年5月 実技 問98 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>
物品販売業(佐野商店)を営む自営業者の佐野俊彦さん(青色申告者)は、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある落合さんに相談をした。なお、下記のデータは2019年4月1日現在のものである。
資料

俊彦さんは、長女の彩香さんがまだ高校生であり、かつ事業用の借入金も多いことから、現在加入している生命保険で十分な保障を得られるのか心配している。そこで、自分が死亡したことにより支払われる死亡保険金と預貯金等で負債を全額返済した場合に、預貯金等がいくら残るのか、FPの落合さんに試算してもらうことにした。この試算に関する落合さんの次の説明の空欄( ア )に入る金額として、正しいものはどれか。

「現時点(2019年 4 月 1 日)で俊彦さんが死亡した場合、俊彦さんの死亡により支払われる死亡保険金と、佐野家(俊彦さんと晴美さん)が保有する預貯金等の合計額から、返済すべき負債の全額を差し引いた金額は( ア )になります。」
  • 2,910万円
  • 4,610万円
  • 4,730万円
  • 4,910万円

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

俊彦さんが死亡した場合に支払われる保険金は、

 ・定期保険A        3,000万円

 ・定期保険特約付終身保険B 2,000万円(終身+定期)

 ・定期保険特約付終身保険C 1,800万円(終身+定期)

             小計6,800万円

となります。

(終身保険D、Eの被保険者は晴美さんであり、医療保険Fに死亡保障はないため、死亡保険金は支払われません。)

その他、

 ・預貯金等の合計額    2,410万円(=2,290万円+120万円)

返済すべき負債

 ・自動車ローン      120万円 

 ・事業用借入の残債    4,480万円

(住宅ローンは団体信用生命保険に加入しているため、俊彦さんの死亡時に保険会社が債権者に支払いを行うため、返済すべき負債にはなりません)

よって、俊彦さんの死亡により支払われる死亡保険金と、佐野家(俊彦さんと晴美さん)が保有する預貯金等の合計額から、返済すべき負債の全額を差し引いた金額は

(6,800万円+2,410万円)ー(120万円+4,480万円)

 =4,610万円

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02

解答 2

俊彦さんの死亡により支払われる保険金ですが、「被保険者」が俊彦さんの保険になりますので、定期保険A、定期保険特約付終身保険B、定期保険特約付終身保険Cの3つから合計6,800万円が支払われます。

定期保険A 3,000万円
定期保険特約付終身保険B 200万円+1,800万円=2,000万円
定期保険特約付終身保険C 300万円+1,500万円=1,800万円
合計 6,800万円

次に俊彦さんと晴美さんが保有する預貯金ですが、俊彦さんが2,290万円、晴美さんが120万円を保有していますので、あわせて2,410万円を保有しています。

よって、俊彦さんの死亡によって支払われる死亡保険金と預貯金の合計額は9,210万円となります。

一方、返済すべき負債残高ですが、俊彦さん名義の住宅ローンは団体信用生命保険が付帯されていますので、俊彦さんが死亡した時点で、返済が免除されます。よって、返済すべき負債は自動車ローンの120万円と事業用借入の4,480万円となり、合計4,600万円となります。

以上から、死亡保険金と預貯金の合計額9,210万円から、返済すべき負債残高4,600万円を差し引いた金額は、4,610万円となります。

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03

【正解 2】

はじめに俊彦さんが死亡した際の死亡保険金を計算しましょう。
・定期保険A:3,000万円
・定期保険特約付終身保険B:200万円+1,800万円
・定期保険特約付終身保険C:300万円+1,500万円
合計で6,800万円となります。

次に、金融資産の預貯金を計算します。
俊彦さん:2,290万円
晴海さん:120万円
合計で2,410万円となります。

よって俊彦さんが死亡した際、死亡保険金と預貯金を合わせて9,210万円の資金が発生することになります。

次に負債を計算していきます。
自動車ローン:120万円
事業用借入:4,480万円
合計4,600万円の負債が俊彦さんが死亡した際に残ることになります。

最後に死亡保険金+預貯金から負債を差し引きます。
9,210万円−4,600万円=4,610万円が残ることになります。

※住宅ローンは団体信用生命保険に加入している為、俊彦さんが死亡した時点でローン返済の必要がなくなります。

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