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FP2級の過去問 2019年5月 実技 問97

問題

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<設例>
物品販売業(佐野商店)を営む自営業者の佐野俊彦さん(青色申告者)は、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある落合さんに相談をした。なお、下記のデータは2019年4月1日現在のものである。
資料

下記<資料>は俊彦さんおよび佐野商店のMT銀行(日本国内に本店のある普通銀行)における金融資産残高である。仮に2019年 5 月にMT銀行が破綻した場合、俊彦さんがMT銀行に保有している
<資料>の金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額の上限額として、正しいものはどれか。なお、預金利息については考慮しないこととする。また、俊彦さんおよび佐野商店は、MT銀行からの借入れはない。

<資料>
[名義:佐野俊彦]
普通預金:250万円(決済用預金ではない)
定期預金:550万円

[名義:佐野商店代表佐野俊彦]
当座預金:150万円
定期預金:300万円
   1 .
800万円
   2 .
1,000万円
   3 .
1,150万円
   4 .
1,250万円
( FP技能検定2級 2019年5月 実技 問97 )
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この過去問の解説 (3件)

4

【正解 3】

預金保険制度では、1人につき元本1,000万円とその利息までが保護されますが、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3条件を満たす決済用預金は、上記とは別に全額保護されます。

また、保険金支払い(ペイオフ)の際は、破綻金融機関において名寄せが行われ、1預金者と見なされるのは「個人」「法人」「権利能力なき社団・財団」なので、佐野さんの開設口座は法人・個人の2名義ありますが、これらはあわせて計算されます。

資料より、佐野さんの保護対象金額は、
[名義:佐野俊彦]
 ・普通預金:250万円(決済用預金ではない)
 ・定期預金:550万円
[名義:佐野商店代表佐野俊彦]
 ・定期預金:300万円
             小計1,100万円…①

[名義:佐野商店代表佐野俊彦]
 ・当座預金:150万円
             小計150万円…②

   

①は、預金保護額の上限が1,000万円なので、1,000万円まで保護され、②の当座預金は、利息のつかない決済用預金なので、①とは別に全額が保護されます。

よって、1,000万円+150万円=1,150万円

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2
解答 3

預金保護制度は、万が一金融機関が破綻した場合、預金者の預金を保護する制度です。原則として1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までと破綻日までの利息が保護されますが、本設問のポイントは、
1.個人の名義と個人事業主としての名義は同一人としてみなされるか
2.1,000万円までの保護の対象となる口座はどれか
の2点です。

まず、名義についてですが、原則同一人が持つ複数の口座は合算されて保護される金額が確定します。個人事業主の口座も、事業主本人の口座と合算されますので、「佐野俊彦」さん名義の口座と「佐野商店代表佐野俊彦」さん名義の口座は合算されます。これを名寄せといいます。

次に保護の対象となる口座ですが、当座預金と無利息の決済用普通預金は金額に関係なく全額が保護の対象となります。それとは別に、決済用ではない利息の付く普通預金、定期預金、貯蓄預金などは、これらをあわせて元本1,000万円までが保護されます。一方、外貨預金や譲渡性預金、金融債などは保護の対象となりません。

よって、
[名義:佐野俊彦]
普通預金:250万円(決済用ではない)
定期預金:550万円
[名義:佐野商店代表佐野俊彦]
定期預金:300万円
は名寄せ後1,100万円になりますが、そのうち元本1,000万円とその利息が保護の対象となります。

また、
[名義:佐野商店代表佐野俊彦]
当座預金:150万円
は上記の1,000万円とは別に保護されます。

よって、あわせて1,150万円が保護される金額の上限額となります。

2
【正解 3】

預金保険制度とは1預金者、1金融機関ごとの1,000万円と破綻日までの利息が保護される制度です。
当座預金や決済用預金は1,000万円の枠には入れず全額が保護されます。

佐野さんは2つの口座を開設してますが、預金保険制度によって保護される金額は2つの口座を合わせて計算します。

よって預金保険制度によって保護される預金は
[名義:佐野俊彦]
・普通預金:250万円(決済用預金ではない)
・定期預金:550万円
[名義:佐野商店代表佐野俊彦]
・定期預金:300万円
※合計1,100万円ですが上限が1,000万円ですので合計1,000万円。
それと
[名義:佐野商店代表佐野俊彦]
当座預金:150万円を合わせて合計1,150万円となります。

預金保険制度には対象とならないものもあります。
外貨預金、譲渡性預金、金融債、ヒット等がそれにあたります。

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