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FP2級の過去問 2019年5月 実技 問96

問題

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<設例>
物品販売業(佐野商店)を営む自営業者の佐野俊彦さん(青色申告者)は、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある落合さんに相談をした。なお、下記のデータは2019年4月1日現在のものである。
資料

下記<資料>は、俊彦さん(佐野商店)の2018年分の所得税の確定申告書に添付された損益計算書である。<資料>の空欄(ア)に入る俊彦さん(佐野商店)の2018年分の事業所得の金額の数値として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
3,786,000
   2 .
4,893,000
   3 .
5,600,000
   4 .
6,250,000
( FP技能検定2級 2019年5月 実技 問96 )
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この過去問の解説 (3件)

1

【正解3】

事業所得=売上(収入)金額ー売上原価ー必要経費で、佐野さんは青色申告者なので、青色申告特別控除額(65万円)が控除可能です。

よって、事業所得は

売上(収入)金額(①)ー売上原価(⑥)ー必要経費(㉜)ー青色申告特別控除額(㊹)
=29,280,000円ー17,487,000円ー5,543,000円ー650,000円

=5,600,000円

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0
解答 3

個人事業主が青色申告で確定申告をする際には、損益計算書で課税の基礎となる所得金額を計算します。
次の順で計算をしていきます。

1. 売上−売上原価(期首棚卸高+仕入高−期末棚卸高)=粗利益
まず、売上から売上原価を差し引いて、粗利益を計算します。上記の表では①売上−⑦差引原価で粗利益、つまり儲けが計算できます。
29,280,000円−17,487,000円=11,793,000円

2. 粗利益−経費=事業利益
儲けから、掛かった経費(㉜経費計)を差し引いて、事業で得られた利益を計算します。
11,793,000円−5,543,000円=6,250,000円

3. 事業利益−各種引当金=純利益
事業で得られた利益から、貸倒引当金等があればこれらを差し引きます。これで最終的な純利益(㊸青色申告特別控除前の所得金額)が出てきます。設問では各種引当金に該当するものはありません。

4. 純利益−青色申告特別控除額=所得金額
純利益から、青色申告特別控除額を差し引いて、最終的な所得金額を計算します。
6,250,000円−650,000円=5,600,000円

0
【正解 3】

事業所得を求めるには、「売上(収入)」から「売上原価」と「経費」と「青色申告特別控除」を差し引くことで求められます。
※売上原価は資料の差引原価の値段になります。

よって下記のような式となります。
29,280,000円−1,7487,000円−5,543,000円−650,000円=5,600,000円が事業所得の金額となります。

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