FP2級の過去問
2019年9月
学科 問11
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険の保険料の払込みが困難になった場合に、保険契約を有効に継続するための方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減する方法がある。
- 保険料を払い込まずに保険料払込猶予期間が経過した場合、保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替えて、契約を有効に継続する自動振替貸付制度がある。
- 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約の保険金額を変えずに一時払定期保険に変更する延長保険がある。
- 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約よりも保険金額が少なくなる保険(元の主契約と同じ保険または養老保険)に変更する払済保険があり、特約はすべて継続される。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減する方法を減額と言います。減額した部分は、解約したものとみなされるため、解約返戻金があれば支払われます。
[2]適切
自動振替貸付(保険料振替貸付)制度とは、解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を自動的に立て替える制度のことです。
[3]適切
延長(定期)保険とは、解約返戻金相当額で一時払いの定期保険に変更し、その後の保険料支払をなくす方法です。
[4]不適切
払済保険に変更すると、変更後の保険金額は少なくなり、原契約の各種特約は「消滅」します(一般的にリビング・ニーズ特約は継続します)。
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02
【正解4】
(1)〇
適切な内容です。保険金額の減額とは、たとえば3000万円の死亡保障を1000万円の保障に減らすことです。3000万円の死亡保険の保険料と、1000万円の死亡保険の保険料では当然1000万円の方が安くなります。2000万円の死亡保障の減額にともない、その分保険料も下がるということです。
(2)〇
適切な内容です。自動振替貸付制度は、どの生命保険にも自動付加されているわけではありません。おおまかな目安として、解約返戻金のある生命保険であれば振替貸付充当分の解約金があるので自動振替貸付が可能な場合が多いです。
(3)〇
適切な内容です。延長保険とは、切り替える時点までの解約返戻金相当分で定期保険にしてしまうことです。そのため、以降の保険料は不要です。
(4)×
不適切な内容です。払済保険に切り替えた後、付加されていた特約はすべて解約されます。
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03
生命保険契約の見直しについての問題です。
[1]適切
加入している保険の主契約や特約の保険金額を減額することは、保険契約の一部を解約するということです。
保険金額が少なくなるということは保険料が少なるということですので、保険料の負担を軽減する効果があります。
また、保障の一部を解約するので解約返戻金があれば支払われます。
[2]適切
保険料の払込みがないまま保険料払込猶予期間が過ぎると契約は失効します。
そこで、失効しないように解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を自動的に立て替えて契約を有効に継続する制度があり、これを「自動振替貸付制度」と言います。
[3]適切
保険料の払込みを保険料払込期間の途中で中止し、その中止した時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険金額と同額の一時払定期保険に変更することを「延長保険」と言います。
一般的には変更後の保険期間は変更前の保険期間よりも短くなることが多く、付加されていた特約は消滅します。
[4]不適切
保険料の払込みを保険料払込期間の途中で中止し、その中止した時点での解約返戻金相当額をもとに、元の保険と同じ種類の保険または一時払終身保険や養老保険に変更することを「払済保険」と言います。
変更後の保険金額は、変更前の保険金額よりも少なくなり、リビング・ニーズ特約を除き付加されていた特約は消滅します。
本問では「特約はすべて継続される」とありますので、誤りです。
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