FP2級の過去問
2019年9月
学科 問29
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)および消費者契約法ならびに金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 外国為替証拠金取引は、金融商品販売法における金融商品の販売に該当する取引である。
- 金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融商品販売法が優先して適用される。
- 消費者契約法では、事業者が消費者に対し、ある重要事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、消費者が当該事実が存在しないと誤認し、消費者契約の申込みをしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。
- 金融商品取引法では、金融商品取引業者等が行う金融商品取引業の内容に関する広告等をする場合、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みなどについて、著しく事実に相違する表現をし、または著しく人を誤認させるような表示をしてはならないとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解2】
(1)〇適切な内容です。
外国為替証拠金取引(FX)は、金融商品販売法の対象です。
(2)×不適切な内容です。
この場合、どちらかが優先されるのではなくいずれも適用されます。
(3)〇適切な内容です。
消費者契約法とは、金融商品だけでなく幅広く消費者を守る目的の法律です。したがって、消費者が契約に際して混同した場合などは契約の取り消しができるとしています。
(4)〇適切な内容です。
金融商品取引法では金融業者が正しい活動のために守るべきルールについて決められています。
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02
【正解 2】
金融商品の関連法規についての問題です。
[1]適切
外国為替証拠金取引とは、一般的にFXと言われる取引で、金融商品販売法における金融商品の販売に該当する取引です。
なお、金融商品販売法は、金融サービスの利用者保護を目的としており、金融商品販売業者等に金融商品の勧誘時に重要事項の説明義務や、顧客に対する断定的判断の提供等を禁止している法律です。
[2]不適切
金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、両方の規定が適用されます。
つまり、それぞれの法律が適用され、いずれかが優先されることはありません。
本問では、「金融商品販売法が優先して適用される」とありますので、誤りです。
[3]適切
消費者契約法は、消費者の利益擁護を目的としており、金融商品の販売に限らず、事業者と消費者の様々な契約に適用される法律です。
事業者が消費者に対して重要事項について、消費者の利益となる旨を告げ、消費者の不利益となる事実は故意に告げなかったことにより、消費者を誤認・困惑させて契約するような不当な勧誘行為があった場合、消費者はこれを取り消すことができます。
[4]適切
金融商品取引法では、金融商品取引業者等が取引業の内容に関する広告等をする場合、利益の見込みなどについて、著しく事実に相違する表現や、誤認させる表示(要は、誇大広告)をしてはいけません。
これを金融商品取引法では、「広告等規制」と呼び、禁止しています。
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03
[1]適切
外国為替証拠金取引(FX)は、金融商品販売法における金融商品の販売に該当する取引です。
[2]不適切
金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合、両方の規定が適用されます。
[3]適切
消費者契約法では、事業者が消費者に対し、取引の重要事項またはそれに関連する事項について、消費者の利益となる旨を告げ、かつ、重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより消費者が誤認・困惑して契約した場合、消費者はこれを取り消すことができます(不利益事実の故意の不告知)。
[4]適切
金融商品取引法では、金融商品取引業者等が取引業の内容に関する広告等をする場合、利益の見込みなどについて、著しく事実に相違する表現や、誤認させる表示をしてはなりません。
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