FP2級の過去問 2019年9月 学科 問28
この過去問の解説 (3件)
[1]適切
国内証券会社に預けている外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となります。
[2]不適切
ゆうちょ銀行の貯金は、通常貯金と定期性貯金それぞれ1,300万円まで預け入れすることができますが、預金保険制度により保護されるのは「元本1,000万円」とその利息までです。
[3]適切
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、責任準備金等の90%まで補償されます(高予定利率契約等を除きます)。
[4]適切
農業協同組合(JA)に預け入れた決済用貯金は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3条件を満たす場合に限り、全額が農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象となります。
【正解2】
(1)〇
適切な内容です。
日本の証券会社は、すべて日本投資者保護機構に加盟する義務があります。投資者を守る目的です。ただし、同じ金融機関でも銀行は加盟していません。
(2)×
不適切な内容です。
預金保険機構で守られる金額は1300万円ではなく1000万円までとその利息です。
(3)〇
適切な内容です。
生命保険契約者保護機構は、日本で活動する保険会社はすべて加入する必要があります。
(4)〇
適切な内容です。
農業協同組合に預け入れた貯金などは、元本1000万円までとその利息が貯金保険制度によって守られます。
【正解 2】
金融商品取引に係るセーフティネットについての問題です。
[1]適切
国内証券会社に預けている外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象です。
補償対象となるものとして、株式(外国株式を含む)、債券、投資信託、信用取引の委託保証金などが挙げられます。
反対に、補償対象外となるものとして、店頭デリバティブ取引、銀行等が扱う投資信託(銀行は投資者保護基金の会員でないため)などが挙げられます。
なお、補償額の上限は1,000万円ですが、対象が元本の変動する商品のため、預金保険制度のように元本が保護されているわけではない点に注意が必要です。
[2]不適切
ゆうちょ銀行の貯金は、貯金者1人あたりの預入額に限度が設けられています。
2019年4月からは、通常貯金と定期性貯金それぞれ1,300万円(合わせて2,600万円)まで預け入れすることができますが、預金保険制度により保護されるのは、他の金融機関と同じく「元本1,000万円までとその利息」となります。
本問では、「元本1,300万円までとその利息が保護の対象」とありますので、誤りです。
[3]適切
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構の資金援助により、責任準備金等の90%が補償されます(高予定利率契約の補償割合は、90%未満の場合もあります)。
国内で保険を取り扱うすべての生命保険会社・損害保険会社は、それぞれ生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構に加入する義務があります。
また、銀行の窓口で加入した保険も、保険契約者保護機構による補償の対象です。
[4]適切
農林中央金庫・農業協同組合(JA)・漁業協同組合・水産加工業協同組合などの系統金融機関は、農水産業協同組合貯金保険制度により、元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(預金保険制度と同様の保護が受けられます)。
また、決済用貯金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できる、という3要件を満たすもの)も、預金保険制度と同様に、全額が農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象となります。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。