FP2級の過去問
2019年9月
学科 問27
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
上場株式の譲渡および配当(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 上場株式の配当について申告する場合、所得税では総合課税を選択し、住民税では申告分離課税を選択することもできる。
- 上場株式の配当について、申告分離課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
- 損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
- NISA(少額投資非課税制度)口座内の上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
上場株式の譲渡および配当に係る税金についての問題です。
[1]適切
上場株式等の配当所得については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から選択できます。
また、上場株式等の配当所得の「所得税」と「住民税」は平成29年度税制改正で、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
つまり、この税制改正により、所得税では総合課税、住民税では申告分離課税を選択することが可能になりました。
[2]適切
上場株式等の配当については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から選択できます。
申告分離課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算が可能です。
なお、上場株式の譲渡損益は申告分離課税となり、原則確定申告が必要です(源泉徴収ありの特定口座は除く)。
[3]適切
上場株式等の譲渡損失を、他の上場株式等の譲渡益から控除することを損益通算と言います。
損益通算しても控除しきれない譲渡損失の金額がある場合には、確定申告をすることで、翌年以降3年間の上場株式等に係る譲渡益と損益通算ができます。
この制度を「譲渡損失の3年間繰越控除」と言います。
[4]不適切
NISA(少額投資非課税制度)口座内で生じた上場株式等の譲渡損失は存在しないものとして取り扱われます。
つまり、他の特定口座や一般口座で生じた譲渡益や配当等と損益通算や繰越控除はできません。
本問では、「NISA口座内の譲渡損失の金額は、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる」とありますので、誤りです。
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02
【正解4】
(1)〇
適切な内容です。上場株式は基本的に総合課税ですが、所得税と住民税で異なる方式を選ぶこともできます。
(2)〇
適切な内容です。本問のとおり、申告分離課税を選んだ場合は損益通算が可能です。
(3)〇
適切な内容です。繰り越した譲渡損益は、確定申告により譲渡所得や配当金から繰り越し控除が可能です。
(4)×
不適切な内容です。NISA口座での損失はカウントされません。つまり、確定申告をしても損益通算されません。
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03
[1]適切
上場株式の配当は原則として総合課税ですが、所得税・住民税いずれも申告不要制度や申告分離課税を選択することが可能です。
[2]適切
上場株式の配当について、申告分離課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができます。
[3]適切
損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額がある場合、確定申告をすることで、翌年以後3年間にわたって損失額を繰越すことが可能です。
[4]不適切
NISA(少額投資非課税制度)口座内で生じた損失はなかったものとされ、特定口座や一般口座で生じた譲渡益や配当等と損益通算することはできません。
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