FP2級の過去問
2019年9月
学科 問31

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問題

FP技能検定2級 2019年9月 学科 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

わが国の税制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
  • 相続税では、納税者が申告をした後に、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
  • 税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。
  • 税金には、国税と地方税とがあるが、法人税は国税に該当し、事業税は地方税に該当する。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 2】

[1]適切
所得税では、課税対象となる所得が10種類に分類され、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法によって所得の金額が計算されます。

[2]不適切
相続税は、納税者自らが納付すべき税額を計算し確定させ、申告・納税を行う「申告納税方式」です。

[3]適切
消費税は、税金の負担者と納税義務者が異なる間接税です。

[4]適切
税金には、国がかける国税と地方自治体がかける地方税があり、法人税は国税、事業税は地方税に該当します。

参考になった数3

02

【正解2】

(1)〇

適切な内容です。

所得税は個人の所得に対して発生する税金です。不動産所得、事業所等など10種類に分けられます。

(2)×

不適切な内容です。

相続税は、納税者本人が申告し納税する「申告納税方式」です。なおもうひとつ賦課課税方式という仕組みがありますが、これは固定資産税など国や行政が税金を計算して通知し、それを納税者が支払う方式のことです。

(3)〇

適切な内容です。

税金には直接税と間接税がありますが、消費税は間接税にあたります。消費税課税業者が消費者から集めた消費税を国にまとめて納めます。したがって、消費者が直接国に納税しているわけではないので間接税ということになります。

(4)〇

適切な内容です。課税主体によって国税と地方税にわかれます。

参考になった数2

03

【正解 2】

わが国の税制についての問題です。


[1]適切
所得税とは、個人の所得に対して課税される税金で、所得は発生源泉別に10種類に分類されています。

それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法によって所得の金額が計算されます。

なお、10種類の所得とは、「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「退職所得」「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」です。

[2]不適切
税額確定方式には、「申告納税方式」と「賦課課税方式」があります。

相続税は、納税者本人が税額を計算し申告・納税する「申告納税方式」を採用しています。

「賦課課税方式」とは、税金を課税・徴収する行政機関によって税額が確定される方式で、個人住民税や自動車税、不動産取得税が該当します。

本問では、「相続税では、~賦課課税方式を採用」とありますので、誤りです。

[3]適切
税金は「直接税」と「間接税」に分けられます。

税金を負担する者と納める者が同じものを直接税と言い、税金を負担する者と納める者が異なるものを間接税と言います。

消費税は、税金を負担するのは一般消費者等ですが、税金を納めるのは小売店等なので、間接税になります。


[4]適切
税金は、「国税」と「地方税」に分けられます。

国税は課税権が国にある税金で、地方税は課税権が地方公共団体(都道府県や市区町村)にある税金です。

法人税は国税、事業税は地方税に該当します。

参考になった数1