FP2級の過去問
2019年9月
学科 問32
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、所得税の計算において申告分離課税の対象となるものはどれか。
- 不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得
- 金地金を譲渡したことによる所得
- 自宅を譲渡したことによる所得
- ゴルフ会員権を譲渡したことによる所得
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
[1]対象外
不動産の貸付による所得は、当該貸付が事業的規模であるか否かに関わらず不動産所得となり、総合課税の対象となります。
[2]対象外
金地金の譲渡による所得は、譲渡所得として総合課税の対象となります。
[3]対象
譲渡所得は原則として総合課税となりますが、土地建物等の譲渡による所得は、所有期間にかかわらず申告分離課税の対象となります。
[4]対象外
ゴルフ会員権の譲渡による所得は、譲渡所得として総合課税の対象となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
【正解3】
1…対象外。
不動産所得は総合課税の対象です。
2…対象外。
この場合は譲渡所得とみなされ、総合課税の対象となります。
3…対象となる。
自宅を譲渡したことによる譲渡所得は、申告分離課税の対象となります。
4…対象外。
3と同じく譲渡所得ですが、ゴルフ会員権の譲渡は総合課税の対象となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
【正解 3】
申告分離課税の対象となるものについての問題です。
所得税の課税方法には、「総合課税」と「分離課税」があります。
所得税は原則として総合課税ですが、一部の所得の計算方法に分離課税が用いられます。
また、分離課税は、「申告分離課税」と「源泉分離課税」に分けられます。
[1]対象外
不動産の貸付による所得は、規模に関わらず全てが不動産所得となりますので、総合課税の対象です。
[2]対象外
金地金の譲渡による所得は、譲渡所得として総合課税の対象となります。
ただし、譲渡所得のうち「土地や建物等の譲渡」や「株式等の譲渡」は、申告分離課税となりますので注意が必要です。
[3]対象
譲渡所得は原則として総合課税となりますが、「土地や建物等の譲渡」による所得は、申告分離課税の対象となります。
[4]対象外
ゴルフ会員権の譲渡による所得は、譲渡所得として総合課税の対象となります。
譲渡所得のうち、申告分離課税となるのは「土地や建物等の譲渡」や「株式等の譲渡」に限られます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
2019年9月問題一覧
次の問題(問33)へ