FP2級の過去問
2019年9月
学科 問33
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得となる。
- 個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。
- 個人事業主が事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
- 事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
退職所得は、退職手当、一時恩給、その他退職により一時的に受ける給与およびこれらの性質を有する給与による所得をいいます。
[2]適切
配当所得は、法人から受ける剰余金および利益の配当による所得等を言うため、株式の配当金は、事業資金で購入したか否かにかかわらず、配当所得に該当します。
[3]適切
事業用資産(土地建物等を除く)の売却による所得は、譲渡所得となります。
[4]不適切
不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、貸付けが事業的規模であるか否かにかかわらず、不動産所得となります。
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02
【正解4】
1〇
適切な内容です。定年退職金を一時金で受け取った場合は、退職所得となります。
2〇
適切な内容です。株式の配当金を受け取った場合は配当所得になります。
3〇
適切な内容です。営業車を売却したことで得た売却益は譲渡所得になります。
4×
不適切な内容です。不動産の賃貸料は不動産所得になります。事業的規模で行っているにしても、事業所得ではなく不動産所得になります。
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03
【正解 4】
所得税の各種所得についての問題です。
[1]適切
退職所得は、退職手当や一時恩給など退職によって一時に受ける給与等の所得を言います。
なお、退職所得は分離課税となります。
[2]適切
配当所得は、剰余金の配当、利益の配当、基金利息、株式投資信託の収益分配など、法人等から受け取る剰余金や利益の配当による所得です。
配当金を受け取ったことによる所得は、事業資金で購入したかどうかに関わらず、配当所得に該当します。
[3]適切
個人が資産を譲渡することによって得た所得は、譲渡所得となります。
ここでいう個人とは個人事業主であるかどうかは問いません。
つまり、個人事業主が事業に使っていた営業用車両を売却した場合であっても、譲渡所得となります。
[4]不適切
個人が不動産の貸付を行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、その不動産貸付の規模に関わらず、不動産所得となります。
本問では「事業所得となる」とありますので、誤りです。
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