FP2級の過去問
2019年9月
学科 問39
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 消費税は、土地の譲渡など非課税とされる取引を除き、原則として、事業者が国内において対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課される。
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、原則として、一定の期限までに所定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができる。
- 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、最低2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
- 新たに設立された法人は基準期間がないため、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額の多寡にかかわらず、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解 4】
消費税に関する問題です。
[1]適切
消費税の課税対象となる取引は、原則として以下の4つの要件を満たした取引です。
①日本国内において行う取引
②事業者が事業として行う取引
③対価を得て行う取引
④資産の譲渡、貸付、役務の提供等の取引
に対して課されます。
[2]適切
本問は、簡易課税制度について説明しています。
簡易課税制度とは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が、適用を受けようとする課税期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出することで、簡易課税制度を選択できる制度です。
[3]適切
簡易課税制度を選択した事業者は、災害等のやむを得ない事情がある場合や事業を廃止した場合を除き、原則として2年間はとりやめることができません。
[4]不適切
新設法人については、基準期間が存在しないため、当初2期目までは原則として免税事業者となります。
ただし、新設法人であっても、資本金が1,000万円以上の法人については、当初2期目までの納税義務は免除されません。
本問では、「資本金の額または出資の金額の多寡にかかわらず」とありますので、誤りです。
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02
[1]適切
消費税は、①日本国内において、②事業者が事業として、③対価を得て行う、④資産の譲渡・貸付・役務の提供等について課されます。
[2]適切
基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、簡易課税制度を選択することができます。
[3]適切
簡易課税制度を選択した事業者は、災害等のやむを得ない事情がある場合や事業を廃止した場合を除き2年間は継続適用となります。
[4]不適切
新たに設立された法人であっても、事業年度開始日の資本金額が1,000万円以上の場合、その基準期間がない事業年度に含まれる課税期間(当初2期分)の納税義務は免除されません。
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03
【正解4】
1〇
適切な内容です。土地は非課税という点は覚えておきたいポイントです。
2〇
適切な内容です。簡易課税制度とは基準期間の売上高が5000万円以下の場合に適用される制度です。所轄の税務署に書類を提出することで利用できます。
3〇
適切な内容です。この簡易課税制度を利用する場合は、2年間は免税業者に戻れません。
4×
不適切な内容です。新しく設立された法人は、過去の実績がないので基本的に2期目までは免税事業者となります。しかし事業年度開始日の資本金額が1000万円以上の場合は課税事業者となります。
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