FP2級の過去問
2019年9月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
- 法人税の本税
- 固定資産税
- 事業所税
- 印紙税
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解1】
参入されないものは【1・法人税の本税】です。
この他はすべて、損金算入できます。
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02
【正解 1】
損金の額に算入されないものについての問題です。
租税公課とは、国や公共団体から課される税金やその他の金銭負担のことを言います。
租税公課は、企業会計上は一般に費用として計上されますが、法人税法上は税目によって損金算入できるものとできないものに分かれます。
原則として、法人税や法人住民税等の法人の所得に対して課されるものや、延滞税や加算税等のペナルティの意味合いがあるものは、損金の額に算入できません。
[1]損金不算入
法人税は、上で説明しているように、法人の所得に対して課される税金のため、損金算入できません。
[2]損金算入
固定資産税は、損金算入できます。
[3]損金算入
事業所税は、損金算入できます。
[4]損金算入
印紙税は、損金算入できます。
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03
租税公課については、損金算入できるものとできないものに分かれますが、原則として、法人の所得に対して課されるもの(法人税、地方法人税、住民税など)や、延滞税や加算金、罰課金等、ペナルティの意味合いがあるものは損金の額に算入することはできません(損金不算入)。
[1]適切
法人税は、法人の所得に対して課される税金のため、損金算入できません。
[2]不適切
固定資産税は、決定のあった日に損金算入が可能です。
[3]不適切
事業所税は、申告書を提出した日に損金算入が可能です。
[4]不適切
印紙税は、使った日に損金算入が可能です。
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