FP2級の過去問
2019年9月
学科 問37
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2019年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2020年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 事業的規模でない不動産所得を生ずべき業務を行っている青色申告者と生計を一にする配偶者がその業務に専従している場合、所定の届出により、その配偶者に支払った給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することができる。
- 青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から10年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。
- 青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出した場合、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解 4】
所得税の青色申告についての問題です。
青色申告とは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の業務を行う者が、一定水準の帳簿の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする場合に、税務上の優遇措置が受けることができる制度です。
青色申告をするには、あらかじめ納税地の所轄税務署長へ申請を行い、承認を受ける必要があります。
[1]不適切
1月16日以降に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとするためには、業務開始日から2ヶ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
本問では、「2020年3月15日までに」とありますので、誤りです。
[2]不適切
不動産所得における青色申告の事業専従者給与については、不動産の貸付が事業的規模(5棟10室基準)でなければ、必要経費に算入できません。
本問では、「必要経費に算入することができる」とありますので、誤りです。
[3]不適切
青色申告の納税者は、記帳した帳簿を原則として起算日から7年間保存しなければなりません。
本問では、「10年間」とありますので、誤りです。
[4]適切
青色申告者が、65万円の青色申告特別控除を受けるための要件は3つです。
①事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営んでいること。
②複式簿記により記帳していること。
③記帳に基づいた貸借対照表を損益計算書とともに確定申告期限内に提出していること。
以上の3つの要件を満たさない場合の青色申告特別控除額は10万円となります。
つまり、申告期限後の提出の場合は、③の要件を満たさないため、青色申告特別控除額は10万円となります。
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02
【正解4】
1×
不適切な内容です。3月15日までに提出するのではなく、業務を開始してから2カ月以内に提出する決まりです。
2×
不適切な内容です。不動産所得が生じることを事業的規模で行われている時にのみ適用されます。
3×
不適切な内容です。10年間ではなく7年間の保存義務があります。
4〇
適切な内容です。青色申告者は65万円の控除があります。
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03
[1]不適切
新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合、
・業務開始日がその年1月1日から15日までのときはその年の3月15日まで
・業務開始日がその年1月16日以降のときは業務開始日から2ヶ月以内
に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
[2]不適切
青色事業専従者給与については、不動産の貸付が事業的規模でなければ認められません。
[3]不適切
青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から「7年間」、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければなりません。
[4]適切
青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出した場合、青色申告特別控除額は最大10万円となります。
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