FP2級の過去問
2019年9月
学科 問36
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超える年については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 新居を購入して居住の用に供した年に、これまで住んでいた自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、新居について住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができない。
- 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
住宅ローン控除は、その年の合計所得金額が3,000万円を超えると適用を受けることができません。
[2]適切
住宅ローン控除は、居住した年、前年、前々年に居住用財産の譲渡の特例(3,000万円特別控除、軽減税率の特例)を受けていると、適用を受けることができません。
[3]不適切
住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合、土地取得にかかる借入金額も、住宅ローン控除の対象に含めることができます。
[4]適切
住宅ローン控除の適用要件は、償還期間10年以上です。そのため、繰上げ返済を行い、当初の契約による最初の償還月からの償還期間が10年未満になると、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
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02
【正解3】
1〇
適切な内容です。仮に合計所得が3000万円を超えた年があっても、翌年には3000万円以下になっていれば再度適用になります。
2〇
適切な内容です。居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の適用を受けた場合は、入居した年か前々年まで住宅ローン控除の対象外となります。
3×
不適切な内容です。土地の取得に関する費用も住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めてよいとされています。
4〇
適切な内容です。繰り上げ返済の際は、住宅ローンの適用条件を満たすかどうか確認して行いましょう。
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03
【正解 3】
住宅借入金等特別控除についての問題です。
住宅借入金等特別控除とは、一般に「住宅ローン控除」と呼ばれ、住宅ローンを利用して住宅の取得等を行った時に、一定の条件を満たすことで、所得税額から一定金額を控除できる制度のことです。
[1]適切
住宅ローン控除には、「適用を受けようとする年の納税者の合計所得金額が3,000万円以下であること」という要件があります。
[2]適切
住宅ローン控除と「居住用財産の譲渡の特例(3,000万円特別控除、軽減税率の特例)」は、併用して適用を受けることはできません。
併用が受けられないのは、居住した年、前年、前々年に居住用財産の譲渡の特例を受けた場合です。
[3]不適切
住宅ローン控除の対象となる借入金には、住宅の取得とともにその住宅の敷地の取得に要した借入金等も含まれます。
本問では、「土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができない」とありますので、誤りです。
[4]適切
住宅ローン控除の要件の一つに、「契約において償還期間10年以上の割賦償還の借入金であること」というものがあります。
また、借換や繰上げ返済により、償還期間が最初の償還から10年未満になった場合も、その年以降の住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
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