FP2級の過去問
2019年9月
学科 問35
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
- 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、そのいずれかと同居を常況としている者をいう。
- 年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解 1】
所得税における扶養控除についての問題です。
扶養控除とは、納税者と生計を一にする一定の親族がいる場合に、所定の金額を納税者の総所得金額等から控除できる制度のことです。
[1]不適切
控除対象扶養親族のうち、特定扶養親族に該当するのは、19歳以上23歳未満の人です。
なお、控除額は63万円です。
本問では、「16歳以上23歳未満の者」とありますので、誤りです。
[2]適切
控除対象扶養親族のうち、老人扶養親族に該当するのは、70歳以上の人です。
なお、控除額は、同居老親等は58万円、同居老親等以外は48万円です。
[3]適切
同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者やその配偶者の直系尊属(父母や祖父母のこと)で、納税者やその配偶者と普段から同居している者のことです。
[4]適切
控除対象扶養親族の要件(年齢など)は、その年の12月31日現在において判断されます。
ただし、年の途中で死亡した場合は、死亡日時点の現況で判断されます。
つまり、死亡日時点で控除対象扶養親族に該当している場合は、その年の扶養控除の適用を受けられます。
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02
[1]不適切
控除対象扶養親族のうち、特定扶養親族に該当するのは、「19歳」以上23歳未満です。
[2]適切
控除対象扶養親族のうち、老人扶養親族に該当するのは、70歳以上です。
[3]適切
同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、納税者または配偶者のいずれかと同居を常況とする者を言います。
[4]適切
年齢や控除対象配偶者・扶養親族の有無などは、原則として、その年の12月31日の現況により判断されますが、年の途中で死亡した場合は、死亡時の現況で判断されます。
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03
【正解1】
1×
不適切な内容です。16歳から23歳ではなく、19歳から23歳が特定扶養親族となります。
2〇
適切な内容です。その年の12月31日時点で70歳以上の場合は老人扶養親族となります。
3〇
適切な内容です。本人の直系尊属だけでなく配偶者の直系尊属(親)も対象となるのがポイントです。
4〇
適切な内容です。扶養親族となるかどうかは、その年の12月31日時点で判断します。
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