FP2級の過去問 2019年9月 学科 問41
この過去問の解説 (3件)
【正解4】
1×
不適切な内容です。抵当権設定登記は、権利部甲区ではなく乙区へ記載されます。
2×
不適切な内容です。そもそも所有権の移転登記は義務ではないので登記期限はありません。しかし、移転登記をしていないと相続などが発生したときに大変なので、早めに移転登記をしておくほうが賢明です。
3×
不適切な内容です。あくまでも請求のみオンラインでできるというだけであり、交付はできません。
4〇
適切な内容です。登記に公信力はなく、たとえ登記の内容を信じて取引をして相違があったとしても法的に守られることはありません。
【正解 4】
不動産の登記についての問題です。
[1]不適切
不動産の登記記録は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」から構成されています。
権利部(甲区)には、差押えや仮処分を含む所有権に関する事項がすべて記載されています。
権利部(乙区)には、抵当権や賃借権などの所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
本問では、「抵当権設定登記の登記記録は、権利部甲区に記録」とありますので、誤りです。
[2]不適切
不動産の所有権移転登記等の権利関係の登記は義務ではありません。
それに対して、不動産の表示に関する登記は、原則として1ヵ月以内に登記をする必要があります。
本問では、「不動産の売買契約を締結した当事者は、~所有権移転登記をすることが義務付けられている」とありますので誤りです。
[3]不適切
登記事項証明書は、郵送での請求やインターネットを利用したオンライン請求を行うことができます。
ただし、オンライン請求をした場合の登記事項証明書の受領は、郵送または窓口で受け取ることとなります。
本問では、「登記事項証明書の受領は、~オンラインで行うことができる」とありますので、誤りです。
[4]適切
不動産登記には、対抗力はありますが公信力はないため、たとえ登記上の表示を信頼して取引をしたとしても、登記名義人が真実の権利者でなかった場合は、法的には保護されません。
そのため、現地調査を行い、登記と実体が異なっていないか等を調べる必要があります。
[1]不適切
抵当権設定登記の登記記録は「権利部乙区」に記載されます。
登記記録の権利部甲区には、所有権に関する事項(差押え、買戻し特約を含む)、権利部乙区には所有権以外の権利に関する事項(抵当権・根抵当権、賃借権、地上権など)が記録されます。
[2]不適切
不動産の所有権移転登記は義務ではなく、買主の任意です。
[3]不適切
登記事項証明書の「交付請求」は、インターネットを利用してオンラインで行うことができますが、受領をオンラインで行うことはできません。
[4]適切
不動産登記に公信力はないため、たとえ登記上の表示を信頼して取引をしたとしても、登記名義人が真実の権利者でなかった場合は、法的には保護されません。そのため、課税台帳の確認や近隣への聞き込みも大切な調査となります。
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