FP2級の過去問
2019年9月
学科 問42
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
- 都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもある。
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。
- 評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の60%を価格水準の基準として決定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
土地の価格についての問題です。
土地の価格には、
①公示価格
②都道府県基準地標準価格
③路線価(相続税路線価)
④固定資産税評価額
⑤実勢価格
以上の5種類があります。
なお、実勢価格については、公的な価格ではありません。
適切
公示価格とは、国土交通省が公表する価格で、毎年1月1日を価格判定の基準日としており、3月末頃に公表されます。
適切
都道府県地価調査とは、都道府県基準地標準価格の調査のことを言います。
都道府県基準地標準価格は、公示価格を補完するものとして、毎年7月1日を価格判定の基準日としており、9月下旬頃に都道府県知事が公表します。
都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもあります。
適切
相続税路線価とは、宅地が面する路線(道路)毎に付けられた1㎡あたりの価格です。
毎年1月1日時点の価格を、7月上旬に各国税局が公表します。
公示価格の80%を価格水準の目安として設定されており、相続税や贈与税を算出する際の基礎となる価格です。
不適切
固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税、不動産取得税等の税額計算の基準となる価格です。
3年毎に市町村が評価替えを行っており、評価替えの際は前年の公示価格の70%を価格水準の基準として決定されています。
本問では、「公示価格の60%」とありますので、誤りです。
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02
【正解】評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の60%を価格水準の基準として決定されている。
〇
適切な内容です。地価公示における公示価格の基準日は1月1日です。
〇
適切な内容です。基準地と標準地は同じ地点になることもあります。
〇
適切な内容です。相続税路線価の基準日は1月1日で、その年の7月ごろ公表されます。
×
不適切な内容です。公示価格の60%ではなく70%です。
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03
【正解:評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の60%を価格水準の基準として決定されている。】
適切
公示価格は、毎年1月1日が価格判定の基準日とされています。
適切
都道府県地価調査の基準地は都市計画区域内・外の土地が指定されますが、地価公示の標準地と同じ地点が選定されることもあります。
適切
相続税路線価は、公示価格の80%を価格水準の目安として設定されています。
不適切
評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の「70%」を価格水準の基準として決定されています。
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