FP2級の過去問
2019年9月
学科 問42

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問題

FP技能検定2級 2019年9月 学科 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
  • 都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもある。
  • 相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。
  • 評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の60%を価格水準の基準として決定されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

土地の価格についての問題です。

土地の価格には、

 ①公示価格

 ②都道府県基準地標準価格

 ③路線価(相続税路線価)

 ④固定資産税評価額

 ⑤実勢価格

以上の5種類があります。

なお、実勢価格については、公的な価格ではありません。

選択肢1. 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。

適切

公示価格とは、国土交通省が公表する価格で、毎年1月1日を価格判定の基準日としており、3月末頃に公表されます。

選択肢2. 都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもある。

適切

都道府県地価調査とは、都道府県基準地標準価格の調査のことを言います。

都道府県基準地標準価格は、公示価格を補完するものとして、毎年7月1日を価格判定の基準日としており、9月下旬頃に都道府県知事が公表します。

都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもあります。

選択肢3. 相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。

適切

相続税路線価とは、宅地が面する路線(道路)毎に付けられた1㎡あたりの価格です。

毎年1月1日時点の価格を、7月上旬に各国税局が公表します。

公示価格の80%を価格水準の目安として設定されており、相続税や贈与税を算出する際の基礎となる価格です。

選択肢4. 評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の60%を価格水準の基準として決定されている。

不適切

固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税、不動産取得税等の税額計算の基準となる価格です。

3年毎に市町村が評価替えを行っており、評価替えの際は前年の公示価格の70%を価格水準の基準として決定されています。

本問では、「公示価格の60%」とありますので、誤りです。

参考になった数2

02

【正解】評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の60%を価格水準の基準として決定されている。

選択肢1. 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。

適切な内容です。地価公示における公示価格の基準日は1月1日です。

選択肢2. 都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもある。

適切な内容です。基準地と標準地は同じ地点になることもあります。

選択肢3. 相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。

適切な内容です。相続税路線価の基準日は1月1日で、その年の7月ごろ公表されます。

選択肢4. 評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の60%を価格水準の基準として決定されている。

×

不適切な内容です。公示価格の60%ではなく70%です。

参考になった数1

03

【正解:評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の60%を価格水準の基準として決定されている。

選択肢1. 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。

適切

公示価格は、毎年1月1日が価格判定の基準日とされています。

選択肢2. 都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもある。

適切

都道府県地価調査の基準地は都市計画区域内・外の土地が指定されますが、地価公示の標準地と同じ地点が選定されることもあります。

選択肢3. 相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。

適切

相続税路線価は、公示価格の80%を価格水準の目安として設定されています。

選択肢4. 評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の60%を価格水準の基準として決定されている。

不適切

評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の「70%」を価格水準の基準として決定されています。

参考になった数1