FP2級の過去問
2019年9月
学科 問43
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が代金を支払った後であっても、売主は、自らが契約の履行に着手するまでは、受領した手付の倍額を買主に償還して契約を解除することができる。
- 未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人だけでなく、未成年者本人も、当該売買契約を取り消すことができる。
- 不動産について二重に売買契約が締結された場合、当該複数の買主間においては、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有権を取得する。
- 共有となっている建物について、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解 2】
不動産の売買契約に係る民法の規定についての問題です。
[1]不適切
買主が契約の履行(買付代金を一部でも支払う等)に着手する前であれば、売主は手付金の倍額を償還することで、契約の解除ができます。
しかし、買主が代金を支払い、契約の履行に着手した後は、売主は契約の解除ができなくなります。
本問では、「買主が代金を支払った後であっても、~契約を解除できる」とありますので、誤りです。
[2]適切
未成年者が不動産の売買契約等の法律行為を行う際は、法定代理人(通常は父母)の同意が必要です。
もしも、法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、本人及び法定代理人は民法の規定により当該売買契約を取り消すことができます。
[3]不適切
同一の不動産について、二重に売買契約が締結された場合、売買契約をした順番ではなく、先に所有権移転登記を備えた者が、もう一方の買主に対して所有権を主張できます。
本問では、「売買契約を先に締結した者が」とありますので、誤りです。
[4]不適切
共有名義の不動産の自己が有している持分については、他の共有者の同意がなくても、自由に処分(第三者への譲渡や売却など)ができます。
ただし、共有物の処分や変更には、他の共有者全員の同意が必要となりますので、注意が必要です。
本問では、「他の共有者全員の同意を得なければならない」とありますので、誤りです。
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02
【正解2】
1×
不適切な内容です。相手方が履行に着手した後は、契約の解除ができません。
2〇
適切な内容です。未成年者の法律行為には法定代理人の同意が必要です。
3×
不適切な内容です。売買契約を先にしたものではなく、先に登記をしたものが優先されます。
4×
不適切な内容です。共有物における自己の持ち分の処分に関しては、他の共有者の同意は不要です。
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03
[1]不適切
買主が代金を支払い、契約の履行に着手した後は、売主は契約の解除ができなくなります。
[2]適切
未成年者が不動産の売買契約を締結するには、親権者である父母(法定代理人)の同意が必要ですが、法定代理人の同意を得ずに契約が締結された場合、法定代理人だけでなく、未成年者本人も当該売買契約を取り消すことができます。
[3]不適切
不動産について二重に売買契約が締結された場合、原則として、先に所有権移転登記を行った者が当該不動産の所有権を取得することになります。
[4]不適切
共有物の処分や変更には、他の共有者全員の同意が必要となりますが、自己の持分は自由に処分・譲渡することが可能です。
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