FP2級の過去問
2019年9月
学科 問44

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問題

FP技能検定2級 2019年9月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
  • 普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。
  • 借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。
  • 存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗、事務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定される。
  • 建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解4】

1〇

適切な内容です。普通借地権では、期間の定めがない場合でも30年以上となります。

2〇

適切な内容です。この場合、建物買取請求権が認められます。つまり、買い取ってくれということができるということになります。

3〇

適切な内容です。事業用定期借地権は、10年以上50年未満で設定することができます。つまり30年も良いということになります。

4×

不適切な内容です。2年とする建物賃貸借になるのではなく、期間の定めのない建物賃貸借になります。

参考になった数2

02

【正解 4】

借地借家法についての問題です。

[1]適切
借地借家法では、普通借地権の存続期間は30年以上と定めており、期間の定めがない場合には30年となります。

なお、借地借家法の普通借地権は、口頭での契約も可能となっています。

[2]適切
借地権者(土地を借りている人)が借地上の建物を借地権設定者(土地を貸している人=地主)の承諾を得ず第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権(有償で使用する権利)の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して当該建物を時価で買取るよう請求することができます。

[3]適切
定期借地権には、「一般定期借地権」「事業用定期借地権等」「建物譲渡特約付借地権」の3種類があり、それぞれ存続期間や契約形態が異なります。

存続期間を10年以上30年未満の定期借地権とするには、「事業用定期借地権等」しか選択できません。

その為、店舗や事務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定されます(一部でも、居住用は不可です)。

[4]不適切
建物譲渡特約付借地権とは、借地権設定後の30年以上が経過した日に、借地上の建物を借地権設定者(地主)に相応の対価で譲渡する契約です。

この契約が消滅した後に、当該建物の使用を継続したい賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、期間の定めのない建物賃貸借が締結されたものとみなされます。

本問では、「存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる」とありますので、誤りです。

参考になった数1

03

【正解 4】

[1]適切
普通借地権の存続期間は30年以上で、期間の定めがない場合には30年となります。

[2]適切
借地権者(借地人)が借地上の建物を借地権設定者(地主)の承諾を得ず第三者に売却した場合において、地主が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、当該建物を時価で買取るよう地主に請求することができます(建物買取請求権)。

[3]適切
存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権は事業用借地権で、建物の用途は事業用に限定されています(一部でも居住用は不可)。

[4]不適切
建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で「期間の定めのない」建物賃貸借が締結されたものとみなされます。

参考になった数1