FP2級の過去問
2019年9月
学科 問45
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由があると認められるときでなければ、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができない。
- 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後、その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
- 定期借家契約は、公正証書以外の書面によっても、締結することができる。
- 定期借家契約では、賃貸借期間が1年以上の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解1】
1×
不適切な内容です。普通借家契約では、借主の更新拒絶の際に正当事由はいりません。
2〇
適切な内容です。建物の引き渡しをうけるということは、建物の賃貸借契約にもとづきカギを受け取り、誰が見てもそこに住んでいる人ということになるため登記は不要です。
3〇
適切な内容です。あくまでも「公正証書等の書面」が必要であり、公正証書だけが書面というわけではありません。
4〇
適切な内容です。補足ですが、相手方に更新しない旨の通知をしなかった場合には、従前の契約を継続するとみなされます。
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02
【正解 1】
借地借家法についての問題です。
[1]不適切
期間の定めがある普通借家契約において、賃借人が更新しない旨の通知をするにあたっては、正当事由は不要です。
更新拒絶に正当事由が必要なのは、賃貸人から更新しない旨を通知する場合です。
本問では、「賃借人は、~更新しない旨の通知をすることができない」とありますので、誤りです。
[2]適切
普通借家契約では、賃借権の登記をしていなくても、建物の引渡しを受けていれば、第三者に賃借権を対抗することができます。
なお、「第三者に賃借権を対抗できる」とは、その土地や建物の所有権を新たに取得した者に対しても、自己の賃借権を主張できるということです。
[3]適切
定期借家契約は、公正証書等の書面によって契約しなければならないと規定されていますが、公正証書でなく一般の書面でも効力に問題はなく、有効です。
[4]適切
定期借家契約では、賃貸借期間が1年以上の契約の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、賃借人に対し、契約が終了する旨を通知しなければ、その終了を賃借人に対抗することができません。
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03
[1]不適切
期間の定めがある普通借家契約において、賃借人が更新しない旨の通知をするにあたっては、正当の事由は必要ありません。
[2]適切
普通借家契約において、賃借人は、賃借権の登記をしていなくても、建物の引渡しを受けていれば、第三者に賃借権を対抗することができます。
[3]適切
定期借家契約は、公正証書等の書面による契約のみ有効です(書面であれば、公正証書でなくても構いません)。
[4]適切
定期借家契約では、賃貸借期間が1年以上の契約の場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までに、賃借人に対し、契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができません(賃貸借期間が1年未満の場合は必要ありません)。
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