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FP2級の過去問 2019年9月 実技 問100

問題

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国内の上場企業に勤務する関根紀行さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある山田さんに相談をした。なお、<設例>のデータは2019年9月1日現在のものである。
資料


紀行さんは、今後自分に介護が必要になった場合を考え、公的介護保険制度の介護サービスについて、FPの山田さんに質問をした。介護保険の給付に関する山田さんの次の説明の空欄( ア )~( ウ )に入る適切な語句を語群の中から選択した場合の最も適切な組み合わせを一つ選びなさい。

「介護保険の給付を受けるためには、( ア )から要介護・要支援認定を受ける必要があります。本人や家族などが( ア )の窓口で認定申請すると、後日認定調査が実施され、主治医の意見書等も踏まえ、( ア )に設置されている介護認定審査会により、自立(非該当)、要支援、要介護のいずれかに認定されます。自立以外に認定された場合は、要支援、要介護を合わせ全( イ )のランク付けがなされ、このランクが高いほど介護給付の支給限度額は高くなります。
なお、在宅サービスなど実際に介護保険の給付を受ける際の利用者負担の割合は、一定以上の所得がある者を除き、原則として( ウ )となっており、認定された要介護度のランクに応じた支給限度額を上回るサービス費用については、全額自己負担となります。」

<語群>
1. 地域包括支援センター  2. 都道府県  3. 市町村(特別区を含む)
4. 7段階  5. 9段階  6. 12段階
7. 1割   8. 2割   9. 3割
   1 .
( ア ) 1  ( イ ) 5  ( ウ ) 9
   2 .
( ア ) 2  ( イ ) 6  ( ウ ) 8
   3 .
( ア ) 3  ( イ ) 4  ( ウ ) 7
   4 .
( ア ) 3  ( イ ) 5  ( ウ ) 9
( FP技能検定2級 2019年9月 実技 問100 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解は、3です。

(ア)について
介護保険の給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)の付属機関である「介護認定審査会」から認定を受ける必要があります。


(イ)について
要介護度は状態に応じて、要介護が5段階、要支援が2段階の、合わせて全7段階に区分されています。

(ウ)について
介護保険の給付を受ける際の利用者負担の割合は、原則1割となります。ただし、第1号被保険者で一定の所得がある人は2割または3割負担です。また、支給限度額を上回るサービスについては、全額自己負担となります。


以上より、(ア)3 (イ)4 (ウ)7 となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解3】

介護保険の給付を受けるには「市町村」の認定(「要介護認定」「要支援認定」)を受ける必要があります。

自立以外に認定された場合は、要支援、要介護をあわせて全部で「7段階」(要支援2段階+要介護5段階)のランク付けがなされます。

介護保険の給付を受ける際の利用者負担の割合は、原則として「1割」です。

以上より、(ア)3(イ)4(ウ)7

1
3が適切です。

(ア)3.市町村(特別区を含む)
介護保険制度は、市町村と東京23区の特別区がその運営を行います。

(イ)4.7段階
ランク付けは要支援1、2の2段階、及び要介護1〜5の5段階、あわせて7段階があります。要支援1が一番軽度の支援が必要な状態、要介護5が一番重度の介護が必要な状態となります。要支援・要介護ごとに介護保険が適用されるサービスと支給限度額が異なります。

(ウ)7.1割
原則1割負担ですが、一定以上の所得がある場合には2割、特に所得の高い場合は3割となります。また、記載の通り、支給限度額を上回るサービスについては、全額自己負担となります。

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