FP2級の過去問
2020年1月
学科 問1

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
  • 税理士の資格を有しないFPのAさんは、顧客から不動産の贈与契約書に貼付する印紙について相談を受け、印紙税法の課税物件表を示し、印紙税額について説明した。
  • 社会保険労務士の資格を有しないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
  • 司法書士の資格を有しないFPのCさんは、後期高齢者となった顧客から財産の管理について相談を受け、有償で任意後見受任者となることを引き受けた。
  • 弁護士の資格を有しないFPのDさんは、顧客から相続開始後の配偶者の住居について相談を受け、民法の改正により 2020 年 4 月に新設される配偶者居住権の概要を説明した。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 2】

[1]適切
一般的な税法の解釈の説明は、税理士法に抵触しないため、税理士資格のないFPでも可能です。

[2]不適切
公的年金の請求手続の代行は、社労士の独占業務(1号業務)なので、社労士資格のないFPが行うことはできません。
FPができるのは、公的年金の受給見込み額の計算や年金・社会保険制度の一般的な説明です。

[3]適切
法定・任意後見制度において、成年後見人、保佐人、補助人となるための資格に制限はないため、司法書士資格のないFPでも可能です。

[4]適切
法改正の概要説明については、弁護士資格のないFPでも可能です。

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02

解答 2

(1)○
税理士法では、税理士の資格を有しない者が税務代理や税務書類の作成、税務相談を業として行うことが禁じられています。ただし、単に仮定の事例に基づいて計算を行ったり、一般的な税法の解説を行うことは、税務相談にはあたらないとされています。

(2)✕
社会保険労務士法では、社会保険労務士の資格を有しない者が労働社会保険諸法令に基づく申請書を作成したり、提出代行等をすることは禁じられています。社会保険労務士の資格を有しない者が、老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行することはできません。

(3)○
任意後見制度は、将来自身の判断能力が不十分になることに備えて、あらかじめ判断能力があるうちに自らの財産管理や療養看護に関する事務などを依頼する仕組みです。依頼人を委任者、依頼を受ける人を任意後見受任者といいますが、未成年者や破産者等でなければ、司法書士等の資格がなくても任意後見受任者になることができます。

(4)○
弁護士法では、弁護士の資格を有しない者が報酬を得る目的で訴訟や一般の法律事務を行うことが禁じられています。ただし、法改正の概要など一般的な説明をすることは法に抵触しないと解されています。

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03

【正解 2】
FPの業務と関連法規についての問題です。


[1]適切
税理士法で税理士の独占業務と定められているのは、「税務代理行為」「税務書類の作成」「税務相談」の3つです。

この3つに抵触する行為は、営利目的の有無や有償無償の別を問わず、税理法違反となります。

なお、「税務相談」では“個別・具体的な”税務相談に対する答弁や意見表明が禁止されていますので、税理士資格のないFPであっても、税法や税制の“一般的な”説明をすることは問題ありません。

[2]不適切
行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書等の作成および提出を、社会保険労務士でない者が業として行うことはできません。

本問では、「有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した」とありますので、誤りです。

[3]適切
司法書士の独占業務には、登記または供託に関する手続きについての代理等があります。

任意後見制度における任意後見受任者となることに特別な資格は不要なため、司法書士資格のないFPでも可能です。

[4]適切
弁護士法では、「一般の法律事務」を弁護士資格を有しない者が行うことを禁止しています。

この「一般の法律事務」とは、法律的な判断や具体的な回答をすることです。

法律の一般的な説明は問題ありませんので、弁護士資格のないFPでも可能です。

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