FP2級の過去問
2020年1月
学科 問3

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 公的介護保険の保険給付は、保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが、第 1 号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われない。
  • 公的介護保険の第 2 号被保険者のうち、前年の合計所得金額が 220 万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として 3 割である。
  • 要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。
  • 同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 2】

[1]適切
公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分かれますが、第 1 号被保険者は、原因を問わず要介護者・要支援者となった場合に保険給付を受けることができます。
なお、第2号保険者は、特定疾病により、要介護者・要支援者となった場合に限定されます。

[2]不適切
介護保険の第 2 号被保険者の自己負担割合は、前年の所得に拘わらず1割です。
前年の所得が一定額以上の場合に自己負担割合が高くなるのは、第1号被保険者です。

[3]適切
要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成することが一般的ですが、被保険者本人が作成することも可能です。

[4]適切
同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給されます。

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02

解答 2

(1)○
介護保険制度では、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者といいます。第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われません。一方、第2号被保険者については、「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。

(2)✕
第2号被保険者が介護サービスを利用した際の自己負担額は、1割負担です。一方、65歳以上の第1号被保険者については、所得基準が設けられており、負担能力によって1割、2割または3割となります。設問は第1号被保険者についての説明です。

(3)○
ケアプランとは、要介護認定を受けてから介護保険サービスをどのように利用するかを定める計画書です。通常、要介護者のケアプランは、居宅支援介護事業者に所属するケアマネジャーが作成しますが、自分で作成することも可能です。

(4)○
高額介護サービス費とは、介護保険の1ヶ月の自己負担額の合計が、所得によって定められた自己負担上限額を超えた場合に、払い戻される超過額のことをいいます。

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03

【正解 2】

公的介護保険についての問題です。

[1]適切
65歳以上の者は公的介護保険の第1号被保険者、40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者は第2号被保険者となります。

第1号被保険者は、病気等の原因を問わず、介護・支援が必要と認められた場合に保険給付を受けることができます。
第2号被保険者は、老化等を原因とする特定の病気により、要介護者・要支援者となった場合にのみ保険給付を受けることができます。

[2]不適切
公的介護保険の第2号被保険者の自己負担割合は、所得の多寡にかかわらず全員が1割です。
前年の合計所得金額が一定額以上の場合に、自己負担割合が高くなるのは、第1号被保険者です。
本問では、「前年の合計所得金額が 220 万円以上の者が」「原則として3割」とありますので、誤りです。

[3]適切
要支援状態区分は2段階、要介護状態区分については5段階に区分されており、区分に応じて受けられるサービスも異なります。

そのため、一般的には認定を受けた被保険者の「サービス計画(ケアプラン)」は、「介護支援専門員(ケアマネジャー)」が作成しますが、被保険者本人が作成することもできます。

[4]適切
同一月内の利用者負担額には世帯単位または個人単位で一定の条件額が決められていますが、その上限額を超えた場合、所定の手続きにより、上限額を超えた額が「高額介護サービス費」「高額介護予防サービス費」として支給されます。

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