FP2級の過去問
2020年1月
学科 問24
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 証券会社に委託保証金を差し入れて、資金を借りて株式を購入したり、株券を借りて売却したりする取引を信用取引という。
- 信用取引には、返済期限や対象銘柄等が証券取引所等の規則により定められている一般信用取引と、返済期限や対象銘柄等を顧客と証券会社との契約により決定することができる制度信用取引がある。
- 信用取引の委託保証金は、現金で差し入れることが原則であるが、国債や上場株式など一定の有価証券で代用することもできる。
- 信用取引において、委託保証金率が 30 %である場合、既存の建玉のない状態で 300 万円の委託保証金を現金で差し入れたときは、約定金額 1,000 万円まで新規建てをすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解 2】
株式の信用取引についての問題です。
[1]適切
信用取引とは、顧客が証券会社に対して一定の委託保証金を担保として預け、株式の買付資金や売付証券を証券会社から借りて、株式の売買を行う取引のことです。
なお、信用取引では「買い」から取引を開始することも、「売り」から取引を開始することもできます。
[2]不適切
信用取引には、「一般信用取引」と「制度信用取引」があります。
「一般信用取引」では、返済期限や対象銘柄、品貸料、権利処理方法等を、顧客と証券会社との合意により決めることができます。
「制度信用取引」では、返済期限や対象銘柄等が取引所により定められています。
本問では、「一般信用取引」と「制度信用取引」が逆になっていますので、誤りです。
[3]適切
委託保証金は、現金以外に、国債や上場株式など一定の有価証券でも代用することができます。
なお、現金以外を差し入れた場合は、時価の100%ではなく、国債95%、上場株式80%など所定の掛目を乗じて評価されます。
[4]適切
委託保証金率とは、約定金額に対して必要な委託保証金の割合です。
委託保証金率が30 %である場合に、300 万円の委託保証金を現金で差し入れたときは、「300万円 ÷ 30% = 1,000万円」までの取引ができます。
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02
[1]適切
信用取引とは、投資家が証券会社に対して委託保証金を担保として差し入れて、株式の買付けに必要な資金を証券会社から借りたり、売付けに必要な株式を証券会社から借りて売買を行う取引のことです。
[2]不適切
信用取引には、返済期限や対象銘柄等が証券取引所等の規則により定められている「制度信用取引」と、返済期限や対象銘柄等を顧客と証券会社との契約により決定することができる「一般信用取引」があります。
[3]適切
信用取引の委託保証金は、現金で差し入れることが原則ですが、国債や上場株式など一定の有価証券で代用することが可能です。
[4]適切
信用取引において、委託保証金率が 30 %である場合、既存の建玉のない状態で 300 万円の委託保証金を現金で差し入れたときは、約定金額 1,000 万円(=300万円÷30%)まで新規建てをすることができます。
新規建て可能額=委託保証金余力÷委託保証金率
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03
解答 2
1.○
信用取引とは、証券会社に委託保証金として一定の担保を預け、証券会社から株式や現金を借り入れて株式の売買を行う取引のことです。証券会社に預ける以上の資金を借りて取引することができるので、レバレッジ効果が期待できます。
2.✕
制度信用取引は、証券取引所のルールによって返済期限や対象銘柄などが定められている信用取引です。一方、一般信用取引は、返済期限や対象銘柄などを顧客と証券会社との契約によって決めることができる信用取引です。問題では、説明の記載が逆になっています。
3.○
委託保証金は、現金だけでなく、株式や債権など一定の有価証券で代用することもできます。
4.○
信用取引で取引することのできる約定金額の上限は、「委託保証金÷委託保証金率」で求められます。この場合は「300万円÷30%=1,000万円」となり、既存の建玉(信用取引において約定後に未決済にまま残っている取引)がなければ1,000万円まで新規建て(信用取引の総称)することができます。
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