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FP2級の過去問 2020年1月 学科 問32

問題

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[ 設定等 ]
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額」の算式により計算される。
   2 .
給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額 − 給与所得控除額」の算式により計算される。
   3 .
一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額 − その収入を得るために支出した金額の合計額 − 特別控除額」の算式により計算される。
   4 .
不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額 − 必要経費」の算式により計算される。
( FP技能検定2級 2020年1月 学科 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

4
【正解 1】

[1]不適切
退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(退職金 − 退職所得控除額)×1/2」で計算されます。

退職所得の金額=(退職金ー退職所得控除額)×1/2

[2]適切
給与所得の金額は、原則として「(給与等の)収入金額 − 給与所得控除額」で計算されます。

給与所得の金額=収入金額ー給与所得控除額

[3]適切
一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額 − その収入を得るために支出した金額の合計額 − 特別控除額(最高50万円)」で計算されます。

一時所得の金額=総収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)

[4]適切
不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額 − 必要経費」で計算されます。

所得金額=総収入金額ー必要経費

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3

解答 1

1.✕

退職所得は、「(収入金額−退職所得控除)×1/2」で求められます。

なお、退職所得控除は勤続年数が20年以下のときには「40万円×勤続年数」(80万円に満たない場合には80万円)、20年超の場合には「800万円+70万円×(勤続年数−20)」となります。勤続年数の端数は繰り上げます。

2.○

給与所得は、原則として給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額になります。給与所得は、事業所得等のように必要経費などを差し引くことができない代わりに、公平性の観点から、給与所得控除額を差し引くことが認められています。

3.○

一時所得は、営利を目的としない、あるいは労務等の対価や資産の譲渡の対価にもあたらない一時的な所得とされ、宝くじの懸賞金や競馬の払戻金、損害保険の満期返戻金等が該当します。一時所得は「総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)」で求められます。また、納めるべき所得税の金額を算出するために、総所得金額を求めるには、一時所得の金額の1/2を他の所得の金額と合計します。

4.○

不動産所得とは、土地や建物からの賃貸収入等をいいます。不動産の売却等譲渡による収入等は、譲渡所得にあたります。

不動産所得は、「総収入金額−必要経費」により算出されます。

1
正解は1です。

1 .×
退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、
「(退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2」により計算されます。
なお、退職所得控除額は、勤続年数に応じて以下のとおりです。
【20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)】
【20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数ー20年) 】

2 .〇
給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額 − 給与所得控除額」により計算されます。

3 .〇
一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額 − その収入を得るために支出した金額の合計額 − 特別控除額(最高50万円)」により計算されます。

4 .〇
不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額 − 必要経費」により計算されます。

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