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FP2級の過去問 2020年1月 学科 問31

問題

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所得税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
   2 .
所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に分類して、それぞれ納税義務を定めている。
   3 .
所得税では、課税対象となる所得を 14 種類に区分して、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
   4 .
課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額の多寡にかかわらず、一律 20 %の税率により計算する。
( FP技能検定2級 2020年1月 学科 問31 )
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この過去問の解説 (3件)

6
【正解 2】

[1]不適切
所得税は、租税法規に基づき、自らの納付すべき税額を計算し確定させ、申告・納税する申告納税制度が採用されています。

[2]適切
所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に分類して、それぞれ納税義務を定めています。

[3]不適切
所得税では、課税対象となる所得を 「10種類」に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法によって所得の金額を計算します。

[4]不適切
所得税は、超過累進税率を適用して計算されるため、課税所得金額が多いほど税率も高くなります。

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4

解答 2

1.✕

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得に対して課せられる税金で、所得控除を差し引いた金額に一定の税率をかけて算出されます。所得税は申告納税方式で、自分で納めるべき金額を計算して納税します。一方、賦課課税方式は、国や地方公共団体が税金を計算して納税者に通知し、それに従って納税者が納税するもので、固定資産税や自動車税などがあります。

2.○

所得税では、納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人の4つのグループに分類して、それぞれ納税義務を定めています。

3.✕

所得は10種類あります。なお、所得控除は2019年時点では14種類でしたが、2020年時点では15種類となっています。

4.✕

所得税では、一律の税率ではなく、超過累進税率が採られています。具体的には、所得が一定の金額を超えるごとに超える部分の金額に対して、より高い税率で計算されます。所得金額の大きい人に、より多くの所得税を負担してもらおうという仕組みですが、これは所得の再分配を目的にしたものとされています。

3
正解は2です。

1 .×
所得税は、個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に課される税金です。原則として納税者が自らの計算で税額を確定申告する方法をとります。これを申告納税方式といいます。

2 .〇
所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に分類して、それぞれ納税義務を定めています。

3 .×
所得税では、課税対象となる所得を以下の「 10 種類」に区分して、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算しています。
①利子所得 ②配当所得 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得
⑥退職所得 ⑦山林所得 ⑧譲渡所得 ⑨一時所得 ⑩雑所得


4 .×
課税総所得金額に対する所得税額の計算では、課税総所得金額が多くなるにしたがって、段階的に高い税率が適用される超過累進税率が適用されています。その最低税率は5%、最高税率45%までで、7段階あります。

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