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FP2級の過去問 2020年1月 学科 問30

問題

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金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法といい、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。
   1 .
金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。
   2 .
金融商品取引法では、金融商品取引契約を締結しようとする金融商品取引業者等は、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に契約締結前交付書面を交付しなければならないとされているが、顧客から交付を要しない旨の意思表示があった場合には、金融商品取引業者等に対する書面交付義務は免除される。
   3 .
消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。
   4 .
犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から 7 年間保存しなければならないとされている。
( FP技能検定2級 2020年1月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

3
【正解 2】

[1]適切
金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされています。

[2]不適切
金融商品「販売」法では、顧客が特定顧客である場合や、一般顧客が説明を要しない旨の意思を表明した場合、契約締結前の書面交付義務が免除されますが、金融商品「取引」法では、契約締結前・締結時の書面交付義務が厳格化されているため、たとえ一般顧客から交付を要しない旨の意思表示があっても、書面交付義務は免除されません。

[3]適切
消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑して契約した場合、消費者は、消費者契約の申込または承諾の意思表示を取り消すことができます。

[4]適切
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から 7 年を経過するまで保存しなければならないとされています。
ただし、少額の取引等(1万円以下の取引等)の場合には、取引記録を作成する必要はありません。

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1

解答 2

1.○

金融商品販売業者等は、金融商品の販売に関してはプロであるため、重要事項を説明することは当然の義務とみなされます。仮に重要事項を説明しなかった等、説明義務に違反した場合には、過失の有無は問われない、つまり、うっかりミスで重要事項の説明をしなかった、とは認められません。

2.✕

金融商品取引法では、金融商品取引業者等は金融商品取引契約を締結するときには、原則として契約締結前に書面を交付しなければならないと定められています。書面には、手数料などの諸費用やリスク説明などの投資判断を下すにあたって重要な情報が記載されています。

これは、顧客の知識や経験、財産状況、金融取引の目的等に照らし合わせて、顧客にとって不適当な勧誘を行ってはならないという適合性の原則に沿ったものです。よって、いわゆるプロである特定投資家を除いて、一般の顧客に対しては、例え顧客から不要との意思表示があったとしても、投資家保護の観点から、書面を交付しなければなりません。

3.○

消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される消費者契約について、情報量や交渉力で劣る消費者を保護するために定められた法です。不当な勧誘とみなされる事業者の一定の行為によって、消費者に誤認や困惑等があった場合には、消費者はその契約の申込または承諾の意思表示を取り消すことができます。

4.○

犯罪収益移転防止法は、いわゆるマネーロンダリングやテロ資金供与防止を目的として、特定事業者が取引する際の本人確認等について定めた法です。取引時に本人確認等を行った場合、その記録を取引の時から7年間保存しなければならないとされています。

なお、特定事業者には、金融機関だけでなく、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱業者なども対象となります。

1
正解は2です。

1 .〇
金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされています。

2 .×
金融商品取引法では、金融商品取引契約を締結しようとする金融商品取引業者等は、あらかじめ顧客に契約締結前交付書面を交付し、重要事項を説明しなければなりません。
なお、金融商品販売法では、以下のいずれかに該当する場合に限り、その義務を免除されます。
・顧客が特定投資家(プロ)に代表されるような特定顧客に該当する場合
・顧客が「重要事項について説明を要しない旨」の意思表示をした場合

3 .〇
消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑させるような不当な勧誘行為があった場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされています。
なお、金融商品販売法と消費者契約法の両方に抵触する場合は、それぞれの法律が適用され、いずれかが優先されることはありません。

4 .〇
犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から 7 年間保存しなければならないとされています。

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