FP2級の過去問
2020年1月
学科 問29
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 農業協同組合( JA )に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象とされ、貯金者 1 人当たり 1 組合ごとに元本 1,000 万円までとその利息等が保護される。
- 国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内銀行に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
- 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客 1 人当たり 1,000 万円を上限として補償される。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
農業協同組合( JA )に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象とされ、貯金者 1 人当たり 1 組合ごとに元本 1,000 万円までとその利息等が保護されます(制度の内容は、原則として預金保険制度と同じです)。
[2]適切
国内銀行に預け入れた決済用預金は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3条件を満たす限り、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となります。
[3]不適切
外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
[4]適切
証券会社が破綻した場合、投資者保護基金により、一般顧客 1 人当たり 1,000 万円を上限として補償されます。
なお、銀行などで購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象とはなりません。
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02
解答 3
1.○
農業協同組合(JA)に預けられた貯金等は、農水産業協同組合貯金保険機構による保護の対象となります。預金保険制度と同様に、普通貯金や定期貯金は貯金者一人につき元本1,000万円までとその利息が保護されます。
2.○
国内銀行に預けられた預金は、預金保険制度の対象となります。当座預金や利息がつかない決済用預金は、その全額が保護の対象となります。
3.✕
預金保険制度では、国内銀行、外国銀行の在日支店にかかわらず、外貨預金、譲渡性預金、保護預り契約が終了した金融債などは保護の対象外となります。
4.○
日本投資者保護基金は、金融商品取引法のもと証券会社が破綻したときに一般顧客を保護するために設立されました。一般顧客の株式や債券、投資信託などの補償対象債権の資産について1,000万円を上限に補償します。なお、デリバティブ取引やFX取引などは、補償の対象となりません。
参考までに、金融機関の種類に応じて、以下のセーフティネットが設けられています。
・預金保険制度…銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等
・農水産業協同組合貯金保険機構…農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合
・日本投資者保護基金…証券会社
・生命保険契約者保護機構…生命保険会社
・損害保険契約者保護機構…損害保険会社
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03
1 .〇
農業協同組合( JA )に預け入れた貯金は、預金保険制度の対象外ですが、農水産業協同組合貯金保険制度の保護の対象のため、貯金者 1 人当たり 1 組合ごとに元本 1,000 万円までとその利息等が保護されます。
2 .〇
国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となります。なお、決済用預金には、「決済サービスを提供できること」「預金者が払い戻しをいつでも請求できること(要求払い)」「利息がつかない事」という3つの要件があり当座預金や無利息普通預金が該当します。
3 .×
外貨預金は、国内銀行・外国銀行の在日支店問わず保護の対象はなりません。
ー預金保険制度ー
【対象となるもの】
預金(当座預金、普通預金、納税準備預金)
定期積金、元本補てん契約のある金銭信託
財形貯蓄や確定拠出金の積立金運用に 係る預金など
【対象外となるもの】
外貨預金
譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託
保護預かり専用商品でない金融債など
4 .〇
証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について、一般顧客 1 人当たり 1,000 万円を上限として補償されます。
ー投資者保護基金制度ー
【補償対象となるもの】
株式(外国株式を含む)、債券、投資信託、信用取引の委託保証金
【補償対象外となるもの】
店頭デリバティブ取引
銀行等が扱う投資信託(銀行は投資者保護基金の会員ではないため)
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