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FP2級の過去問 2020年1月 学科 問28

問題

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一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
   1 .
一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併用して新規投資に利用することはできない。
   2 .
2019 年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、120 万円である。
   3 .
2019 年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)のうち、未使用分については、2020 年に繰り越すことができる。
   4 .
つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
( FP技能検定2級 2020年1月 学科 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

3
【正解は3です】

1,〇
一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併用することはできません。どちらかを選択することになります。

2,〇
2019年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる上限額は、120 万円です。なお、投資金額は、毎年120万円(5年間で600万円)までが対象です。

3,✖
2019 年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)のうち、余った枠を翌年に繰り越すことはできません。

4,〇
つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)に限られ、J-REITや上場株式、国債などは対象とはなりません。

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2
【正解 3】

[1]適切
一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併用することはできません(選択制)。

[2]適切
2019 年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、年間120 万円までです。

[3]不適切
つみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)について、その年の未使用分の非課税枠を翌年以降に繰り越すことはできません。

[4]適切
つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託、ETFに限られています。

1

回答 3

1.○

一般NISAとつみたてNISAは、同一年中は併用することはできません。

2.○

一般NISAを通じて非課税で購入できる限度額は、一年間で120万円です。また、非課税として運用できるのは最長5年になります。

3.✕

つみたてNISA、一般NISAともに、非課税で購入できる限度額のうちの未使用分を、翌年に繰り越すことはできません。

参考までに、つみたてNISAを通じて非課税で購入できる限度額は、一年間で40万円です。非課税として運用できるのは最長20年になります。

4.○

一般NISAの対象商品は、投資信託や上場株式、上場株式投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)など幅広く設定されています。一方、つみたてNISAは、長期に渡る資産形成を促進するために、金融庁が定めた基準を満たす公募株式投資信託と上場株式投資信託が対象となります。

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