FP2級の過去問
2020年1月
学科 問35

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が 20 年以上のものに限られる。
  • 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から 6 ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
  • 住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
  • 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 2】

[1]不適切
住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が 「10年」以上です。

[2]適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、対象となる家屋を取得等した日から 6 ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要です。

[3]不適切
店舗併用住宅でも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除の対象となります。

[4]不適切
給与所得者でも、住宅ローン控除の適用を受ける初年度は、所得税の確定申告が必要です。
なお、2年目以降は、所定の書類を勤務先に提出することにより、年末調整によりこの控除を受けることができます。

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02

解答 2

1.✕

住宅ローン控除の対象となる借入金は、償還期間が10年以上のものが対象となります。また、親族や知人などからの借入金は、控除の対象となりません。

2.○

住宅ローン控除の適用を受けるためには、新築または取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供する、入居する必要があります。

3.✕

家屋の床面積が50㎡以上で、かつ床面積の1/2以上が居住の用に供されるものであれば、店舗併用住宅であっても、住宅ローン控除の対象となります。

4.✕

給与所得者が、住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋を取得した最初の年の分については確定申告が必要です。2年目以上は、年末調整で控除を受けることができます。

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03

正解は、2です。

1 .×
住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が 「10年以上」のものに限られます。なお、借り換えや繰り上げ返済により、償還期間が最初の償還から10年未満となった場合、控除の適応ができなくなるため、注意が必要です。

2 .〇
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から 6 ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければなりません。 また、原則として、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて居住している事が必要です。

3 .×
店舗併用住宅も一定要件を満たせば住宅ローン控除の対象となります。

4 .×
給与所得者が住宅ローン控除を受けようとする場合、最初の年は、確定申告が必要です。2年目以降は年末調整により適用を受けることができます。

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