FP2級の過去問
2020年1月
学科 問34
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として控除することができる。
- 納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を医療費控除として控除することができる。
- 納税者が地震保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を地震保険料控除として控除することができる。
- 納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を生命保険料控除として控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
社会保険料控除は上限がないため、納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その年中に支払った金額の「全額」を社会保険料控除として控除できます。
[2]不適切
医療費控除として控除できる金額は、その年に支払った医療費の金額から、保険金等で補填される金額および10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額×5%)を差し引いた金額となります。
[3]不適切
地震保険料控除では、支払った金額の全額を地震保険料控除として控除できますが、控除額には上限(所得税5万円、住民税2万5,000円)があります。
[4]不適切
生命保険料控除では、控除の対象とならない保険契約があるため、必ずしも支払った金額の全額を生命保険料控除として控除できるわけではありません。
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02
解答 1
1.○
社会保険料控除では、その年に自分のため、もしくは自分と生計を同一にする配偶者や親族のために支払った社会保険料全額を、所得から控除することができます。
2.✕
医療費控除では、その年に医療費として支払った金額から、保険金等で補填される金額と10万円を差し引いた金額が控除されますが、控除額は最大200万円です。
3.✕
地震保険料控除では、その年に支払った地震保険料が控除されますが、控除額は最大5万円です。
4.✕
生命保険料控除では、その年に支払った生命保険料が控除されますが、支払った全額が控除されるわけではありません。平成24年以降に締結された新契約では、控除額は最大4万円、それより前に締結された旧契約では、控除額は最大5万円となります。
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03
1 .〇
納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として控除することができます。
2 .×
医療費の控除額は、支払った医療費から所定の金額を控除した額で、「最高200万円まで」です。
3 .×
所得税の計算上、地震保険料の控除額は、支払った保険料の全額で、「最高5万円まで」です。
4 .×
生命保険料の控除額は、必ずしも支払った保険料の全額が控除されるわけではありません。
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