FP2級の過去問
2020年1月
学科 問51
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となる。
- 離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
[2]不適切
「子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて〜」とあります。使用貸借とはタダで貸借をするという事ですので贈与税は発生しません。
[3]適切
離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となります。
[4]適切
離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となります。
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02
【正解 2】
[1] 適切
無償であっても、名義変更をすると「贈与した」とみなされるため、課税の対象となります。
[2] 不適切
使用貸借とは、無償で物を借りて、使用後にその物を返す契約です。
貸貸借は有償でのやり取りとなります。
子が父の所有する土地を無償で借り受けている場合の使用権については、贈与税の課税対象とはなりません。
※第三者から土地を借り受ける場合は、基本的には使用権(土地代)を支払うこととなります。
しかし、子が父の所有する土地を無償で借り受ける場合、本来支払うはずの使用権を支払っていません。
これは父から子へ「使用権相当の贈与を行っているとみなすかどうか」という判断の問題です。
[3] 適切
離婚時の財産分与により取得した財産は、贈与税の課税対象とはなりません。
ただし贈与税の課税を免れるための離婚とみなされた場合は、課税の対象となります。
[4] 適切
財産分与は、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を配慮して行いますが、これを超える額の分与が行われた場合は、贈与税の課税対象となります。
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03
[1]適切
父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
[2]不適切
「使用貸借」により土地を借り受けた場合、借地権の価額はゼロとされ、借主に対して贈与税の課税関係は生じません。
[3]適切
贈与税の課税を免れるために離婚が行われたと認められる場合、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となります。
[4]適切
財産分与により財産の移転があった場合、その分与財産の額が、夫婦の婚姻中に得た財産の額や社会的地位などから相当な額であれば、贈与税は課されませんが、過大とみられるときは、その部分は贈与によって取得した財産とみなされ、贈与税の課税対象となります。
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