FP2級の過去問
2020年1月
学科 問52
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 暦年課税に係る贈与税額は、課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、一律 20 %の税率を乗じて計算する。
- 子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で 110 万円である。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で 2,000 万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる。
- 相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で 2,500 万円である。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
贈与税の税率は超過累進税率となっており、贈与額が多いほど税率も高くなります。
一律 20 %の税率というわけではありません。
[2]適切
子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で 110 万円となります。
基礎控除額は、1人から贈与を受けても、10人から贈与を受けても最高110万円に変わりはありません。
[3]適切
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で 2,000 万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできます。
[4]適切
相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で 2,500 万円となります。
特定贈与者ごとになりますので、例えば父と母2人とも相続時精算課税制度を適用すれば2,500万円+2,500万の合計5,000万円まで特別控除を適用する事ができます。
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02
【正解 1】
[1] 不適切
暦年課税は、課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、超過累進税率を乗じて贈与税額を算出します。
[2] 適切
暦年課税の基礎控除額は、1年間で最大110万円です。
贈与を受けた人ごとに計算されるため、両親からそれぞれ贈与を受けても控除額は110万円が最高です。
[3] 適切
贈与税の配偶者控除と基礎控除は併用可能です。
[4] 適切
相続時精算課税制度が適用されると、特定贈与者ごとに2,500万円までの特別控除を受けるととができます。
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03
[1]不適切
暦年課税に係る贈与税率は、贈与額が多いほど税率が高くなる「超過累進税率」であり、税率は一律ではありません。
[2]適切
子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で 110 万円となります。
[3]適切
贈与税の配偶者控除は、110万円の基礎控除と併用することが可能です。
[4]適切
相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、本制度を適用した特定贈与者ごとに累計 2,500 万円となります。
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